質問)
新規設立法人に関してのご質問になります。
今年の2月よりグループ会社で関与となったお客様5◯◯㈱がいらっしゃいます。
4社のうち1社がR6.11月設立の4月決算となっており、現在申告作業を行っております。
その中で上席より『特定新規設立法人』に該当するのではないかとの旨をご指摘されました。
個人的に調べてみまして、要件にすべて当てはまっていると考えております。
代表者が株主100%である兄弟会社です。
答え)5◯◯㈱は、貴社の特定要件を判定する基礎となった代表者(他の者)により完全支配(100%)されている法人であるため、特殊関係法人に該当します。
当社も同様(代表者に)に完全支配されていることから 兄弟会社となり 当社の基準期間の課税売上高の判定は、設立前の2年前における5〇〇㈱の課税売上高が5億超であるので 特定新規設立法人に該当し、設立1期目及び設立2期目の納税義務は免除されません。
*参考 特定新規設立法人が制定された背景 そうすると、「それなら資本金1,000万円未満で会社を作れば、2年間は消費税を納税しなくていいのでは」と考える会社が出てきます。
財務省の資料によれば、当時、比較的規模の大きな人材派遣会社などによる資本金1,000万円未満の子会社を利用した脱税事案など、租税回避と見られる事例が散見されたそうです。
こうした行為を防ぐために、「特定新規設立法人」の規制が税制改正により新たに設けられました。
これにより、平成26年4月1日以後に設立された法人のうち「特定新規設立法人」に該当する法人についても、設立1期目から消費税の納税義務が生じることになったのです。