富太郎の『ちょこプレ2』2025.1.12

富太郎の『ちょこプレ2』2025.1.12

記事
コラム
富太郎が気の向くままに、再び「ちょこっとプレゼン」させていただきます。
誰かのお役に立てば、幸いです。

今回のお題「使用者責任」

 運送事業者の従業員による業務上の交通事故や、金融機関職員の横領等、
被雇用者が加害者となる事件が、後を絶ちません。
 会社幹部の謝罪会見の報道はよく目にしますが、会社に損害賠償責任は、
あるのでしょうか?

 答えは、民法715条にあります。
1項 ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行につい
  て第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。
   ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意
  をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、
この限りではない。
2項 使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。
3項 前二項の規定(1項2項)は、使用者又は監督者から被用者に対する
  求償権の行使を妨げない。

 平たく言うと、『使用者は、被用者が不法行為により第三者に損害を加えた
場合、被用者の行為が使用者の事業の執行についてなされたものであるときは
第三者に対して損害賠償責任を負うよ。
 でも使用者に被用者の選任監督上の過失がない時は免責されるよ。』です。

 では、なぜ使用者は責任を負わなければならないのか。見解は大きく二つ。
① 使用者は他人を使用して活動範囲を広げて利益を得ている以上、それによ
 って生じた損害を負担すべきとの『報償責任の原理』に求める説。
② 被用者による加害行為が客観的に使用者の領域の危険に由来するものとい
 えれば使用者はその責任を負うべきであるとする『危険責任の原理』に求め
 る説。
①、②の説は相互に矛盾するものではないので、両者に根拠を求める説もあり
ます。
 判例も、『利益の存するところに損失をも帰せしめる(最判昭63.7.1)』と判示しています。

 1項但書については、「免責立証が認められた事例は皆無であり、同但書は
空文化している。」との指摘があるようです。
   なお「失火責任」に関しては、『被用者に失火につき重過失』があるときは
その選任・監督につき使用者に重過失がなくても、使用者は責任を負う。との判例があります。(最判昭42.6.30)

 また3項で、使用者は被用者に対して求償できると書かれてていますが、
「支払った全額を求償できる訳ではなく、損害の公平な分担という見地から、
『信義則上相当と認められる限度』においてのみ認められる。」との判例が
あります(最判昭51.7.8)。 

 更には、最近の判例(最判令2.2.28)では、『損害賠償をした被用者の使用
者に対する求償(逆求償)』も認められました。使用者責任の趣旨を「報償
責任の原理」と「危険責任の原理」に求めているようです。

今回は、以上です。 
過去のブログも、ぜひご覧ください。   富太郎

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「自身の身や権利を守るための、最低限の法知識」
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