富太郎が気の向くままに、再び「ちょこっとプレゼン」させていただきます。
誰かのお役に立てば、幸いです。
今回のお題「憲法前文」
「終戦記念日」にあたり、また世界に「戦闘」が続いている地域があること
に鑑み、今一度、日本国憲法の『前文』について確認してみようと思います。
『 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われ
らとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわ
たって自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によって再び戦争の惨禍が
起こることのないやうにすることを決意し、ここに主権【①】が国民に存す
ることを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託
によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者が
これを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理で
あり、この憲法は、かかる原理に基づくものである。われらは、これに反す
る一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想
を深く自覚するのであって、平和を愛する諸国民の公正と真義に信頼して、
われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、
専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会
において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、
ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを
確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のみに専念して他国を無視してはならな
いのであって、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふこ
とは、自国の主権【②】を維持し、他国と対等な関係に立とうとする各国の
責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけて、全力をあげてこの崇高な理想と目的を
達成することを誓ふ。』
憲法前文の精神は、
① 国民主権
② 基本的人権の尊重
③ 平和主義
であると、社会の授業で習った記憶があります。
このうち「主権」に関して、平成28年の司法書士試験の『憲法』の問題で
丸々1問の出題がありました。
問題 主権の概念には、①国家権力そのもの(国家の統治権)、②国家権力の
属性としての最高の独立性、③国政について最高の決定権 という三つの
異なる意味があるとされている。 次の(ア)から(オ)の記述のうち、
下線部分の語句が①の意味で用いられているものの組み合わせは、どれか。
(ア) 上記「憲法前文」中の【②】の主権
答 ②の意味で用いられている。前文第3段における「主権」は、国家の
性格としての最高独立性、特に対外的側面における独立性を意味する。
(イ) 日本国ノ「主権」は本州、北海道、九州及び四国並びに吾らノ決定ス
ル諸小島ニ限定セラルベシ (ポツダム宣言第8項)
答 ①の意味で用いられている。ポツダム宣言8項における「主権」は、
国家の統治権、すなわち立法権・行政権・司法権など複数の国家の権力
を総称する観念である。
(ウ) 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって、この地位
は、「主権」の存する日本国民の総意に基づく。 (憲法第1条)
答 ③の意味で用いられている。1条における「主権」は、国の最高意思
決定権、すなわち国政についての最高決定権を指す。
(エ) 国会は、「国権」の最高機関であって、国の唯一の立法機関である。
(憲法第41条)
答 ①の意味で用いられている。41条における「国権」は、国家権力そ
のものを表すもの、すなわち国家の統治権という意味で使われている。
(オ) 上記「憲法前文」中の【①】の主権。
答 ③の意味で用いられている。前文第1段第1文における「主権」は、
国の最高決定機関、すなわち国政の最高決定権を指す。
この問題を取れてさえいれば、午前択一の足切りを回避できたという、
富太郎にとっては、忘れることのできない問題であります。
今回は、以上です。
過去のブログも、ぜひご覧ください。 富太郎
★リーガルリテラシーとは、
「自身の身や権利を守るための、最低限の法知識」
です。