富太郎が、気の向くままに、「ちょこっとプレゼン」させていただきます。
誰かのお役に立てば、幸いです。
今回のお題「憲法73条 内閣の職務」
今日、全国の3か所で「衆議院議員の補選」が行われます。
また、解散がなければ、来年10月に任期満了による、衆議院議員選挙が
行われる予定です。
そんなこともあってか、最近頻繁に「内閣の支持率調査」の結果が報道され
ますが、そもそも「内閣の職務」とは何なのか。 内閣は何ができるのか、
整理しておきたいと思います。
憲法73条で定められている「内閣の職務」は、
① 法律の誠実な執行と国務の総理
② 外交の処理
③ 条約の締結
④ 法律の定めた基準に従い、官吏に関する事務の掌理
⑤ 予算の作成
⑥ 政令の制定
⑦ 恩赦の決定
「行政権は内閣に属する」(憲法65条)ので、内閣は原則として
一切の行政事務を行いますが、本条はその重要なものを例示的に列挙
したものと言われています。
また①の「国務」とは、行政事務のことであって、立法・司法を含まず、
「総理」するとは、最高行政機関て、行政各部を指揮監督すると解するのが
多数説です。
別の憲法の条文で「内閣の職務」が定められているのは、
〇 天皇の国事行為についての助言と承認 (3条、7条)
〇 国会の臨時会の招集の決定 (53条)
〇 国会への議案の提出 (72条)
〇 衆議院の解散の決定★ (69条と何条が根拠になるか争いあり)
〇 最高裁判所長官の指名 (6条2項)
〇 最高裁判所の長たる裁判官以外の裁判官の任命 (79条1項)
〇 下級裁判所裁判官の任命 (80条1項)
〇 予算の支出 (87条)
〇 決算・会計検査院の検査報告書の国会への提出 (90条1項)
〇 国会及び国民への財政状況の報告 (91条)
また、憲法69条で『内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は
信任の決議案を否決したときは、10日以内に衆議院が解散★されない
限り、総辞職しなければならない。』と定められています。
司法書士試験の過去問です。
憲法 令和3-3-イ
問 教授:衆議院で内閣不信任決議案が可決した場合には、どのような効果が
生じますか。
生徒:衆議院で内閣不信任決議案が可決された場合には、内閣は、直ちに
総辞職をしなければなりません。
答 × 憲法69条(上記)により、衆議院が内閣不信任の決議案を可決し、
又は信任の決議案を否決した場合に、内閣に「総辞職」と「衆議院の解散」
という選択肢が与えられています。
国内情勢、世界情勢、いろいろなパワーバランスがどう転ぶかが不透明で、
なんだか落ち着きません。
今回は、以上です。
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★リーガルリテラシーとは、
「自身の身や権利を守るための、最低限の法知識」
です。