【介護保険】高齢者の住宅改修【1割~3割負担】

【介護保険】高齢者の住宅改修【1割~3割負担】

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コラム
皆さんこんにちは!

高齢になってくると身体能力が下がったり、歩き方が不安定になってきます。「まだまだ介護は必要ないけど、玄関でよくつまづくようになった」

「お風呂で浴槽をまたぐのがちょっと怖くなった」

そんなときに介護保険制度による住宅改修を知っておくと以外に安く手すりがつけれたり、バリアフリー工事ができます。

そこで今日は、住宅改修についてご紹介していきます。

介護認定があると自己負担割合に応じて工事ができます。

要支援1~2、要介護1~5の介護認定があると、収入等によって決定される負担割合(1~3割)に応じて、介護保険における住宅改修が利用できます。

上限額が20万円なので、一割負担の方であれば20万円全額使っても2万円の負担で済みます。

介護認定がないと使えないので下記の記事も良かったら読んでください。

【順序が分かる】介護申請の方法

住宅改修の種類
住宅改修の種類は以下の通りです。
(1)手すりの取付け
廊下、便所、浴室、玄関等で転倒予防や移動、移乗等の動作を助けることを目的として取り付けます。
手すりの形状は、二段式、縦付け、横付け等があります。
(2)段差の解消
居室、廊下、便所、浴室、玄関等の室間の床の段差、玄関から道路までの通路等の段差または傾斜を解消する工事です。
具体的には、敷居を低くする工事、スロープを設置する工事、浴室の床のかさ上げ等が想定されます。
(3)滑りの防止及び移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更
居室での畳敷きからフローリングやビニールへの床材等の変更、浴室においては滑りにくいものへの変更等になります。
(4)引き戸等への扉の取替え
開き戸を引き戸や折り戸、アコーディオンカーテン等に取り替えるといった扉全体の変更のほか、ドアノブの変更、戸車の設置なども含まれます。
(5)洋式便器等への便器の取替え
和式便器から洋式便器への取り替え等が想定されます。
(6)その他上記の住宅改修に付帯する工事
手すり取付けのための壁の下地補強
浴室の床段差解消に伴う給排水設備工事
床材変更のための下地の補修、根太の補強
扉を取替えるための壁または柱の改修工事
便器を取替えるための給排水設置工事(水洗化または簡易水洗化に係るものを除く。)や床材変更 ほか
WAMNETホームページより抜粋
事前申請制です

この制度は、事前に市町村等に申し込みして承認された場合に補助が受けれることになっています。先に工事をしてしまってから申請できませんので注意が必要です。

相談先

工事内容や費用の支払い方などは、施工業者さんや申請の仕方によって変わります。細かいことを書いていると明日の朝まで読むことになるので詳しくはお住いの市町村、担当のケアマネジャーか地域包括支援センターにご相談いただけると良いです。

すでに、介護サービスを使っている方は「担当ケアマネジャー」へ

今から介護サービスを考えている、特に担当者がいない方は「地域包括支援センター」へご相談いただけると良いと思います。

ケアマネジャーについての記事を過去に書いてますので合わせてご覧ください。

【流れを解説】ケアマネの決め方【8つのポイント】
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