【創業型】持続化補助金の対象者は?申請要件をチェック!

【創業型】持続化補助金の対象者は?申請要件をチェック!

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小規模事業者持続化補助金<創業型>の対象となる事業者の定義(従業員数など)や対象外となるケース、重要な申請要件である「特定創業支援等事業」について解説。自分が対象か確認しましょう。


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補助対象となる小規模事業者

小規模事業者持続化補助金<創業型>は、日本国内に所在する小規模事業者が対象です。具体的には、法人(株式会社、合同会社、企業組合、士業法人など)や個人事業主(商工業者)が対象となります。特定非営利活動法人も一定の要件を満たせば対象となり得ます。

従業員数の定義

「小規模事業者」の定義は、常時使用する従業員の数によって業種ごとに定められています。
・商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く):5人以下
・サービス業のうち宿泊業・娯楽業:20人以下
・製造業その他:20人以下
この従業員数には、会社役員や個人事業主本人、一定の条件を満たすパートタイム労働者は含まれません。

補助対象外となる事業者

資本金5億円以上の法人に100%株式を保有されている事業者や、直近の課税所得の年平均額が15億円を超える事業者などは対象外です。また、過去の持続化補助金で特定の条件に該当する場合や、申請時点で開業していない創業者も対象外となりますので注意が必要です。小規模事業者持続化補助金<一般型>第17回公募との重複申請もできません。

重要な申請要件:「特定創業支援等事業」

この補助金の大きな特徴として、産業競争力強化法に基づく「認定市区町村」または「認定連携創業支援等事業者」が実施した「特定創業支援等事業」による支援を受けたことが要件となります。具体的には、支援を受けた日および開業日(設立年月日)が、公募締切日から起算して過去3か年の間である必要があります。この支援を受けた証明書の提出が求められます。

申請に必要な書類(概要)

申請には、経営計画書や補助事業計画書などの入力に加え、上記の特定創業支援等事業の証明書の写し、法人であれば履歴事項全部証明書、個人事業主であれば開業届の写しなどが必要です。詳細は公募要領で確認しましょう。
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