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持続化給付金で確定申告書がなくお困りの方へ
記事
マネー・副業
J’sパートナー総合会計事務所
2020/05/10 19:17
税理士のJunです。
感染症拡大により、営業自粛等により特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧としていただくための給付金。用途は問わず事業前半に広く使えるものです。給付額は個人事業主で100万円、中小法人で200万円となります。
細かな説明は、経産省のHPに委ねますが、ひとつ大きな課題として浮き彫りになっているのが申請条件のひとつである昨年の確定申告書(受付日時が印字)。私の周りでも確定申告書の控えがない。そもそも確定申告をしていない!?といった方々がいらっしゃいます。
そこで昨年の確定申告書がない場合にとりうる対策について述べます(個人事業主を前提で)。
【原則】収受日付のある確定申告書第一表の控え(e-Taxの場合は受信通知を添付)
【例外】
①納税証明書(その2所得金額用)
②pdfやコピーが残っていれば、収受印のない確定申告書
③添付なし→審査には大幅な時間を要するものと予想
なお、中小法人等の場合には、税理士による押印及び署名がなされた直前の事業年度の確定申告で申告した又は申告予定の月次の事業収入を証明する書類を提出することで代替することができます。→個人事業主に適用ができるか不明
なお、提出書類には、確定申告書のほか所得税青色申告決算書が必要です。こちらに月別の売上高に記載がない。間違っている。提出してない!?。などといった場合には年間の平均売上高で計算するため、提出は任意となっています。
④未提出の場合には、新たに作成する→提出期限を過ぎていますが、税務署は受け付けてもらえますので、その後給付金の申請。
ご相談はDMかこちらのサービスで承ります。
https://coconala.com/services/828415
https://coconala.com/services/829239
https://coconala.com/services/921069
#持続化給付金
#確定申告
#税法大学院 税理士
J’sパートナー総合会計事務所
税理士、事業会社M&A責任者、社外取締役 / 男性
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