N_Kira
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こんにちは。 私は賃貸経営されている方へのマネジメントを行っております。 具体的には賃貸借契約書内容の変更、是正や特約・約款の記載などを筆頭に、賃貸経営者様が「損をしない」契約書の作り方をご案内致します。 また、入居者様に向けては退去精算にて高額賃料を請求される悪徳業者における被害が全国的に多発しております。 それら貸し手側、借り手側の問題解決に向けてマネジメントさせていただきます。 賃貸経営でのリスクは空室対策のことばかり取り沙汰されますが、1番のリスクは退去精算費用です。 ここでモメると次の募集をかけられない事はおろか、リフォーム費用などで100万円以上の損害を被る可能性があります。 また、それを防ぐために連帯保証人や家賃保証会社を利用しますが、これも民法改正の影響や、消費者保護の観点から「きちんと賃借人に支払い義務のある費用」しか保証、支払いがなされません。 よく聞く話でせっかく保証会社を入れていたのに、現状回復費が出なかった。見積もりで50万円かかる案件で数万円しか立て替えてもらえなかったなどザラです。 国交省のガイドライン及び賃貸借契約の規定では、そもそも部屋の「通常損耗による破損、汚損等にかかる費用」以外のものは賃貸人(大家様)負担となっています。 しかしこれも、賃貸借契約書の作り方ひとつで保証会社が立て替えてくれるようになったり、入居者、及び保証人に対して支払い義務を法的に生じさせる事ができるようになるのです。 「私は大手の仲介に任せているから安心している」そんな家主様がこの世には大勢いらっしゃいます。 一度でもその仲介店の作る賃貸借契約書を読んでいますか?仲介店と協議して特約や約款の記載を行っていますか? 基本的に仲介店の作る賃貸借契約書はガイドラインに沿った「最低限」の物で、仲介店営業マンに正直このあたりの法律知識はほぼありません。 問題が起こってから、次の案件から気をつけましょうとなるのです。 でも、問題が起こってからじゃ遅いですしそんな仲介店に次も任せたくないですよね。 でも契約書の作り方がわからないと永遠にこれの繰り返しです。 賃貸借契約書を行政書士に頼む場合なども同じです。 契約内容や定め、免責や禁止事項など一般的な内容を纏めるだけなら確かに仲介へADを払ってやってもらうより得と感じるかもしれません。 しかし、彼らは書類作成のプロであって賃貸経営のプロでありません。 結局、なってみて初めて後悔することが多いのです。 私は東証スタンダード市場上場の保証会社へ勤めた経験で年間数千近い様々な契約書を見てきています。 最新の民法改正に則った確かな条文で、賃貸経営者様をサポートしてまいります。 また、このノウハウを用いて現在お部屋を契約している入居者様に対しては、本来払う必要のない過剰な悪徳請求などを防止する助言などをさせていただきます。
管理 / 法務 経験年数 : 2年
不動産 / 不動産企画・不動産開発 経験年数 : 7年
不動産 / 不動産・マンション・ビル管理 経験年数 : 2年
by yuki_mikan
2年前
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