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永年にわたり、法務行政の職務を全うしてきました相続・遺言、戸籍・国籍、登記のプロでございます。

皆様が抱えていらっしゃる相続、遺言等の諸問題、安心してご依頼下さいますよう、心よりお願い申し上げます。実務経験豊かな司法書士・行政書士として、あなたのお傍でお力をお貸しいたします。 ここならにお越しになったお客様、是非、ご連絡をお待ちしております。懇切丁寧・迅速・詳細な説明対応をお約束いたします。 【経歴】・東京法務局債権登録録課長として日本で1か所の債権譲渡登記業務に携わる。     ・東京法務局訟務部上席訟務官として裁判業務(教科書認定事件、選挙無効事件、供託金払渡請求、国  籍確認請求、予防接種、労災、租税・行政事件等)に国の指定理人として携わる。     ・静岡地方法務局供託課長として日本最大規模の供託金払戻請求、大型倒産処理業務に携わる。     ・宇都宮地方法務局上席訟務官として裁判業務(誤認逮捕事件、境界確定請求、損害賠償請求、所有権 移転登記手続請求、強制執行、支払督促、即決和解等)に国の指定代理人として携わる。     ・横浜地方法務局川崎支局・小田原支局において戸籍・供託・人権擁護業務に携わる。     ・横浜地方法務局戸籍国籍相談官として戸籍届・戸籍訂正・市区町村現地指導・帰化・在留資格・国籍取得等業務に携わる。     ・横浜地方法務局栄出張所統括登記官(所長)として決裁(調査・校合)業務に携わる。              ・横浜地方法務局戸塚出張所統括登記官(所長)として決裁(調査・校合)業務に携わる。     ・早期退官し、関内大手の司法書士法人・行政書士法人・税理士法人に勤務後、大震災を契機に、人に喜ばれる司法書士、人のお役に立てる司法書士として、任官の地で平成23年4月開業、国際業務遂行のため、同年9月行政書士開業 【資格】・神奈川県 司法書士会神奈川第1594号     ・簡裁訴訟代理関係業務認定番号第1101151号     ・神奈川県 行政書士会会員番号第4104号     ・法務省東京入国管理局 届出 申請取次行政書士(横)行12第54号     ・公益社団法人 成年後見センター・リーガルサポート会員     ・日本司法支援センター 法テラス会員     ・神奈川県司法書士会 前常任理事                 前企画部部長            前登記実務検討委員会            前企業法務支援委員会            前裁判事件受託推進委員会            前家事事件・遺産承継実務研究委員会            前労働問題対策委員会            前民事信託支援業務推進委員会 【研究】・誤字俗字等に関する取扱い     ・渉外戸籍・渉外婚姻・渉外離婚・渉外認知・渉外養子縁組     ・帰化・就籍     ・養子縁組・離縁・婚姻・離婚の氏の変動     ・戸籍訂正     ・損害賠償、行政訴訟に関する取扱い     ・債権譲渡登記に関する取扱い     ・供託金の取戻、払渡に関する研究

職種・スキル

経験職種

経歴

職歴

  • 司法書士・行政書士高田秀子事務所 2011年4月 現在

    ・事務 / 所長 / 司法書士・行政書士 2011年4月 現在

    1.500件以上の相続手続きをサポート   事務所によっては、「数万件もの経験とデータ」「年間、数千件の実績」などのように、大きな数字を掲げているところもありますが、大事なのは、事務所全体の実績ではなく、「担当者の実績」です。  大きな事務所では、「最初の相談だけ、ベテラン担当がお話をして、あとは新人が手続きをする」というケースもあると聞きます。  相続は、お一人お一人によって状況が異なりますので、画一的な対応では、最適な解決は不可能です。  当然、実績の少ない新人の方では、最適な対応は難しいと言えます。 2.「自分一人で相続手続きをすることはできますか?」とおっしゃる方がいます。 お一人で手続きをすることも不可能ではないですが、その場合、下記のような3つのデメリットがございます。 (1) 親族間で、トラブルになりやすい (2) 1年以上かかっても、手続きが完了しない (3) 知らぬ間に、借金を相続してしまう 3.相続で失敗しないコツ  多くの行政書士や司法書士が相続手続きを行っていますが、どの事務所に依頼をしても、結果は同じという訳ではありません。  医者にも、「外科」「内科」「眼科」などの専門分野があるように、行政書士や司法書士にも専門分野あり、得意・不得意があるのです。  相続手続きで、失敗しないためには、相続を得意としている事務所に、依頼をする必要があります。 4.相続に強い事務所を見分けるための、判断基準とは? (1)相続に限らず、やはり信頼できる基準は「実績数」です。   実績が多いということは、それだけ過去の成功事例が多いということなので、それらの事例を元に、あなたに合わせた最適な手続きができる、ということになるからです。  しかし、実績数を判断する上で注意点があります。  それは、「事務所全体の実績」ではなく、「担当者の実績」で判断する必要がある、ということです。 (2)費用面も、大事な判断基準です。   値段は個々の事務所で差がありますが、大切なのは「明確な費用を公開しているか?」です。 (3)相続手続きは、多くの場合、行政書士・司法書士などが、あなたの代わりに書類作成をして、手続きを完了させます。  この時に大事なのが、「その行政書士や司法書士が、相続に関するアドバイスをすることができるか?」ということが重要になってきます。  多くのお客様は、相続がはじめての状態で、不安な気持ちで来所されます。  ➀ 遺産が、どのくらいの価値があるか分からない。  ② 遺産を、どのように分けていけばいいか分からない。  ③ 自分の子供には、遺産は残るの?  ④ 円満に解決するには、どうすればいいの?  ⑤ 疎遠な親族や不仲な親族への対応方法は、どうすればいいの? など、これら全てにアドバイスをしていかなければなりません。  相続に関する知識に乏しい事務所に当たってしまいますと、これらのアドバイスを受けることができず、不安な気持ちのまま、手続きに入らなければなりません。 5.「相続放棄」とは、「故人(被相続人)が残した遺産を相続しないための手続き」のことです。  例えば、「故人(被相続人)に借金があった」「故人(被相続人)が連帯保証人になっていた」といった場合に、相続放棄をするケースが多くなります。  相続放棄は、相続があったことを知ったときから3か月以内に、家庭裁判所(故人の最後の住所地の家庭裁判所)に申述しなければならないと定められています。  当事務所は、代表自らによる初回相談を行っております。  お一人で悩まずに、まずはお気軽にご相談ください。  相続放棄をした方がよいのか、それともしない方がいいのか、代表自らお話をお聞きし、相続放棄の判断基準を示します。  「自分がどのプランに適しているか分からない」という方には、状況をお聞きした上で、最適なプランをご提案します。  親切丁寧にご相談に対応させていただきます。 6.3か月が経過してからマイナス財産のほうが多いことに気づき、相続放棄したくなったけれども、期限  を過ぎているために手続を行うことができないのではないかと途方に暮れていませんか?  諦めるのは、まだ早いです!当事務所にお任せください!  当事務所では60年以上経過した相続放棄のサポートをして家庭裁判所に認められたことがあります。  3か月の期限が過ぎていても条件がそろえば相続放棄を認めてもらえる可能性があります。  昭和59年4月27日、下記のように最高裁判所は判断を下しました。 「死亡という事実および自分が相続人であることを知った場合でも、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じており、かつ、相続人においてそのように信ずる相当な理由があると認められる場合には、相続人が相続財産の全部もしくは一部の存在を認識したとき又は通常これを認識し得た時から起算される。」 要するに、3か月を過ぎても相続放棄を認められる場合があるということです。 ※参考:相続放棄の申述受理の審理(相続放棄ができるかの判断基準)  1)家庭裁判所での実務において、相続放棄は、実質的な要件を欠いていることが明白である場合に限り、申述を却下するとの取扱いがなされています。  2)相続放棄の申述がされた場合、相続放棄の要件の有無につき入念な審理をすることは予定されておらず、受理がされても相続放棄が実体要件を備えていることが確定されるものではないのに対し、却下されると相続放棄が民法938条の要件を欠き、相続放棄したことを主張できなくなることにかんがみれば、家庭裁判所は、却下すべきことが明らかな場合以外は、相続放棄の申述を受理すべきであると解される(東京高等裁判所平成22年8月10日決定)。  3)家庭裁判所へ相続放棄の申述をしたときは、相続人によるものであること、相続人の真意に基づくものであることとの形式的な審理に加え、実質的な要件についての審理もおこなわれます。  4)相続放棄が受理されるために必要な、実質的な要件とは、(1)相続放棄の申述が法定期間内にされたこと、(2)法定単純承認の事由がないことの2つです。  上記の裁判例によれば、家庭裁判所では、相続放棄の要件の有無につき入念な審理をすることは予定されておらず、却下すべきことが明らかな場合以外は、相続放棄の申述を受理すべきであるとされているわけです。  7.公証人に記載してもらう遺言事項(遺言公正証書)の作成 (当事務所で原案を作成し、公証人と連絡を取ります)  遺言執行者の指定(当事務所が指定を受けます) 8.どこに相談していいか分からない! 家族信託の組成のお手伝いをします。  家族信託の登記申請も行います。  相続・家族信託等実務経験豊かな司法書士・行政書士として、あなたのお傍でお力をお貸しいたします