【東京23区外にお住まいの方限定】
古物商許可に下記の変更があれば変更手続きが必要です。
①営業所に係る変更届出(事前届出)
(変更の日から3日前まで)
・営業所の移設
・営業所の増設
・営業所の廃止
・営業所の名称の変更
・主たる営業所の変更
※変更決議、変更登記をする前に必ず事前届出が必要になります。
※うっかり変更決議をしてしまった後の事前届出となりますと遅延理由書の提出が必要となります。
②営業所に係る変更届出以外の変更届(事後届出)
(変更の日から14日以内(法人で登記事項証明書を添付する場合は20日以内)
・許可者の自宅住所、姓名の変更
・営業所管理者の変更
・営業所管理者の自宅住所、姓名の変更
・法人の名称、所在の変更
・法人の代表者、役員の変更
・法人の代表者、役員の自宅住所、姓名の変更
・行商の「する・しない」の変更
・取り扱う古物の区分変更
・ホームページの開設
・届出のURLの変更
・届出のホームページの閉鎖
※登記事項証明書の添付が必要な場合は新しい登記事項証明書が手元に届いてから申請をします。
③古物商許可の書換申請
(許可証の記載事項に変更がある場合、公安委員会手数料1500円)
・許可者の氏名又は名称の変更
・許可者の住所又は居所の変更
・行商する・しないの変更
・法人許可の代表者の交替
・代表者の氏名の変更
・代表者の住所変更
●業務の概要
メッセージでやり取りを行い、古物商変更届書換申請書の作成と届出代行をいたします。(東京23区外の警察署限定)
●業務の流れ
①当事務所所定の質問事項をチャット内でお送りします。
申請内容によっては必要な添付書類もありますので、この際に当事務所に送付していただきたい書類もチャット内で指示させて頂きます。
②チャット内にてご回答して頂いた情報を元に作成した申請書とご提出頂いた書類を持って当事務所が事前届出をいたします。
③新たな登記事項証明書を手に入れましたら、今度はその登記事項証明書を当事務所に送付してください。
④申請書と新しい登記事項証明書を持って警察署に事後届出をいたします。
古物変更申請の手続き上、やり取りが長期化(長くて1ヶ月程)しますので、ココナラのシステム上途中で取引が終了する可能性があります。もし終了してしまった場合でも対応させて頂くのでご安心ください。
◾︎遅延理由書作成希望の方はオプションから選択してください
(当事務所の報酬として1500円頂きます)
◾︎書換申請に該当される方はオプションから選択してください
(警察署にて申請手数料1500円かかります)
※その他の交通費等は全て費用に含まれております。追加で請求することは一切ございませんのでご安心ください。
※23区内の警察署の方は23区内の方向けのメニューがありますのでそちらからご購入お願いいたします。