相続税の申告期限は相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内となります。
長いようで意外と短い期間になっております。
申告期限までにやることは遺産分割協議書の作成、相続財産の名義の変更、相続税の申告書の作成・提出・納税となっております。
いざ自分で作成してみても、申告書の作成には専門的な知識が必要となるため、相続税の申告期限直前に、税理士に対してその申告書の作成業務を依頼する方が多く見受けられます。
申告期限の直前となりますと、時間的な余裕がなく申告書の作成料金も割高となります。
早めに専門家に相談をして相続税の申告を任せることが精神的にも良いのではないかと思います。
相談日程につきましては、メッセージ機能にてご都合の良い候補日をいくつかお知らせいただけますと幸いです。
相続でお困りの方はお気軽にご相談ください。
なお、こちらでは財産評価に係る具体的な金額の算定、有利不利の詳細な判定については出来かねますのでご了承ください。
実際に起こった相続にかかる相続税の申告についての相談のみの受付となります。
亡くなられた方の残した財産が分かるとスムーズに進みます。
土地・家屋などが財産にある場合には
固定資産税の納税通知書をご用意いただけるとおおよその評価額が分かります。
営業時間は平日9:00~17:00となります。
また、スケジュールの都合上、当日のお申し込みはお受けいたしかねますので、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。