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労働組合やマンション管理組合等の監査業務承ります

労働組合やマンション管理組合を対象とした監査報告書を発行!

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はじめまして。当ページをご覧くださりありがとうございます。山崎優樹公認会計士事務所と申します。 当ページでは、労働組合やマンション管理組合の監査業務を承っております。 特に、労働組合の監査は労働組合法により以下のように会計監査人(公認会計士または監査法人のことです)による監査を受けることが義務付けられております。 (労働組合法第5条第2項第7号) すべての財源及び使途、主要な寄附者の氏名並びに現在の経理状況を示す会計報告は、組合員によって委嘱された職業的に資格がある会計監査人による正確であることの証明書とともに、少なくとも毎年 1 回組合員に公表されること。 また、マンション管理組合の監査は監事(公認会計士の独占業務ではない)により行われるものですが、会計の知識だけでなく監査の知識が必要なだけあって、なかなか一般の方で実施することは難しいといえます。 私は監査業務を中心に大手監査法人にて上場企業や大会社を中心とした監査チームの現場責任者として従事しておりました現役公認会計士ですので、安心してご依頼くださいませ。 また、どうしても批判的になりがちな監査業務ですが、同時に指導的機能の発揮も強く心掛け、監査報酬の範囲内で可能な限り、貴社の業務体制の改善等につながるアドバイスをさせていただきます。 ※公認会計士資格のご確認にあたっては、公認会計士協会ホームページの公認会計士等検索システムをご利用ください。 監査業務は複雑な公認会計士にのみ許された独占業務です。 組合や会社様の規模によって監査業務の範囲及び内容が大きく異なるため、直近の決算書及び事業内容をヒアリングさせて頂いたうえで監査報酬をお見積りさせていただきます(100,000円~)。 もちろん分割でのお支払いのご相談もお受けしますので、是非とも一度お声掛けくださいませ。どうぞよろしくお願いいたします。

購入にあたってのお願い

公認会計士資格のご確認にあたっては、公認会計士協会ホームページの公認会計士等検索システムをご利用ください。 また、監査業務中に事前のヒアリングにない監査業務に大きな影響を及ぼすような貴社における事象が生じた場合、または発覚した場合には、追加報酬のご相談をさせて頂く場合がございますので、ご承知おきください。
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