絞り込み条件を変更する
検索条件を絞り込む

すべてのカテゴリ

4 件中 1 - 4 件表示
カバー画像

中小企業経営のための情報発信ブログ394:中高年の活躍を阻む3つの壁

今日もブログをご覧いただきありがとうございます。家電量販店のノジマが一昨年から最長80歳まで従業員の雇用を延長できるようにしています。雇用契約の上限を今までの65歳から80歳に大幅に引き上げたのです。現場販売員のノウハウを長く活用することが狙いですが、高齢者の就業機会の確保は2021年4月から企業の努力義務になっていることもあり、シニア人材の活用は企業にとっての重要課題となっています。労働集約型の小売業界では人手不足への備えとして雇用年齢の引き上げが拡がっていくものと思われます。 高齢者の就業機会については、定年延長を段階的に実施し、2025年に定年65歳とすることになっており、また70歳までの就業機会確保は努力義務となっています。ノジマが80歳まで雇用するとしたのは大胆かつ思い切った決定だと思います。 しかし、中高年が継続して働くうえで大きな壁が3つあり、それがネックになっています。 1.能力の壁 まず、第1の壁は、「能力の壁」です。ただ、ここで言う「能力」とは、知的能力のことではありません。人間の知的能力は脳を使い続けている限りいくつになっても発達すると言われています。確かに、想像力や記憶力が低下することもありますが、経験がそれを上回ってカバーします。問題は肉体的能力の衰えです。特に、毎日、満員の電車に乗って通勤するのは重労働になり、それだけで肉体的に疲弊してしまいます。 2.制度の壁 第2の壁は、「制度の壁」です。第一線で活躍できるのは何歳まで?」というアンケートで、欧米では「年齢に関係ない」との回答が約7割だったのに対し、日本では「30歳後半」「40歳台」が全体の6割以
0
カバー画像

中小企業経営のための情報発信ブログ419:幅広い世代が働く企業の生産性

今日もブログをご覧いただきありがとうございます。先日、「高齢者の活躍を阻む3つの壁」でも高齢者雇用について書きましたが、それとも関係します。 業務を支えるテクノロジーは絶えず変化していますが、同時に職場の年齢構成にも変化が起きています。アメリカでは55歳を超えても仕事を続ける人が増え、1つの企業の中に5世代の人が働いているという状況が生まれています。仕事のハイテク化についていくためには、これらすべての世代の人に新たなスキルの習得が必要になります。 高年齢の従業員は新しいテクノロジーに適応できないという固定観念は間違いです。55歳以上の従業員は、若い世代の従業員よりもストレスを感じることなく、職場で新しいテクノロジーを使用できているという調査結果があります。テクノロジーの難しさより高齢従業員はテクノロジーの使い方を習得できないという固定観念が高齢従業員の雇用環境・学習環境に弊害を与えているのかもしれません。高齢者だからと言って新しいテクノロジーを習得する意欲がないということではありません。若い人以上に意欲を持っています。テクノロジーの習得は適性や能力よりも慣れに負うことが多いのです。経営者や上司はこのことを頭に置いておく必要があります。 若い世代は、インターネットやスマートフォンのアプリ・ゲームとともに過ごし、社会生活のかなりの部分をデジタルで賄っているかもしれません。ところが、そうしたデジタル時代の考え方が、仕事の成功に求められる唯一の条件というわけではありません。過剰にテクノロジーに依存すれば、チームワークや対人コミュニケーションなどのソフトスキルが損なわれる可能性があります
0
カバー画像

【Y-Biz】高齢化社会におけるダイバーシティ経営
〜高齢者雇用のメリットとポイント〜

はじめに日本は、世界でも類を見ない超高齢化社会を迎えようとしています。内閣府の「令和5年版高齢社会白書」によると、2023年10月1日時点の65歳以上人口は3,624万人に達し、総人口に占める割合(高齢化率)は29.0%に達しています。団塊世代の高齢化が進む2025年には、65歳以上人口は3,653万人に達し、高齢化率は30%を超えると予測されています。このような状況下で、企業にとって、ダイバーシティ経営の推進はますます重要になっています。ダイバーシティ経営とは、性別、年齢、人種、国籍、宗教、LGBTQ+など、様々な属性を持つ人材の能力や個性を活かすことで、組織の活性化やイノベーションの創出を目指す経営手法です。高齢者も、ダイバーシティ経営において重要な要素の一つです。高齢者は豊富な経験や知識を持ち、若い世代とは異なる視点を持つことができます。また、責任感や勤勉さといった高い倫理観を持つ人材も多く存在します。高齢者雇用のメリット高齢者を雇用することで、企業には様々なメリットがあります。*人材不足の解消超高齢化社会に伴い、労働力人口は減少傾向にあります。高齢者を積極的に雇用することで、人材不足を解消し、安定的な労働力を確保することができます。*業務の質向上高齢者は、長年の経験や知識に基づいた高いスキルを持っています。特に、専門性の高い職種においては、高齢者の活躍が期待できます。また、若い世代にはない視点や発想を持つことで、業務の質向上に貢献することができます。*イノベーションの創出高齢者と若い世代が協力することで、異なる価値観や経験を融合し、新たなアイデアを生み出すことができます
0
カバー画像

有期雇用者の保護(無期転換ルール)

前回は有期雇用者(パート、アルバイト、契約社員等期間の定めのある労働契約を締結している者)が「雇止め法理」によって保護されているというお話をしました。それでも有期雇用契約の更新を繰り返していると労働者としてはどうしても雇止めの心配がつきまとってきますよね。そこで今回は有期雇用者の無期転換ルールについてです。厚生労働省のホームページによると以下のように記載されています。無期転換ルールは、同一の使用者(企業)との間で、[有期労働契約が5年を超えて更新された場合]、[有期契約労働者(契約社員、アルバイトなど)からの申込み]により、[期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換]されるルールのことです。   有期契約労働者が使用者(企業)に対して無期転換の申込みをした場合、無期労働契約が成立します(使用者は断ることができません。)。[有期労働契約が5年を超えて更新された場合]とは労働契約を結ぶ際に通算して5年以上の契約期間となる見込みとなった時点のことを指します。3年の有期契約ですと2回目の労働契約締結時に無期転換の申し込みが可能になるわけですね。但しこの場合、実際に無期雇用社員となるのは通算で5年を経過したときからです。但し、無期転換ルールが発生しない特例というものがあります。有期雇用特別措置法というやつです。対象者は① 高度な専門的知識等を有する有期雇用労働者② 定年に達した後引き続いて雇用される有期雇用労働者の2つです。高度専門職とは、年収が1075万円以上であることが条件です。この特例を受けようとする使用者は「雇用管理に関する措置についての計画」を作成し都道府県労働局長の認可
0
4 件中 1 - 4