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【メモ】需要などあるわけがない? 大相撲のデータ

 大相撲の定員は、幕内42人、十両28人となっています(2004年1月場所以降)。  そのため、関取の引退等があると、幕下→十両、十両→幕内へと、ところてん式に昇進する力士が出るわけですが、もしもところてん式の昇進を続けたら、どこまで行くのか? それを確かめるため、私は『相撲レファレンス』のホームページを使ってどこまで番付が繰り上がるか調べてみました。 並行して、異なる地位の対戦成績も調べてみました。 データは、いずれも1989年1月場所から、1993年3月場所終了時点まで(計26場所分)のものです。 起算点とした1989年1月場所(平成最初の場所)は、横綱が千代の富士・大乃国・北勝海の3人、大関が旭富士・北天佑・小錦・朝潮の4人、関脇が逆鉾・太寿山の2人、小結が霧島・三杉里の2人でした。 開始時のチェックポイントは、以下の通りです。  *横綱3(横綱の最下位)  *大関4(大関の最下位)  *関脇2(関脇の最下位)  *小結2(小結の最下位)  *前頭10(上位総当たりの目安である、前頭5枚目以内)  *前頭27(前頭の最下位)  *十両26(十両の最下位)  *幕下30(幕下上位=7戦全勝すれば十両昇進が決まる、幕下15枚目以内)  *幕下121(幕下の最下位。この場所で幕下付出デビューした、山﨑{のちの大翔山。現・追手風親方}も数に含む)  *三段目200(三段目の最下位) 引退力士がいる場合、場所前の引退は「空き番付」と、場所中の引退は「途中休場」とみなしています。 引退力士の場所は、いずれもしこ名が最後に載った場所としています。 公傷(新型コロナウイルス関連も含む)に
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早くもらうべきか、少しでも多くもらうべきか

ようこそいらっしゃいました。舘です。 現在、私はFP2級を所持しており、1級取得目指してコツコツと勉強しているような、勉強しているフリになっているような、そんな感じです。 皆さんが多少でも興味がある国民年金について、私が知っている限りのお話をしようかと勝手に思い、コラムのような形でお話させていただきます。 国民年金は、奥が深くなかなか分かりづらい制度です。私は多少なりとも国民年金に関する知識はあると思っていますが、ここで年金に関する記事を書きつつ、私自身も皆さんと一緒に更に知識を深めていきたいと思っています。 今回は国民年金の「繰り上げ」「繰り下げ」についてお話します。 前回少し触れましたが、年金をもらえる年齢は原則65歳です。繰り上げを利用すると最短で60歳からもらうことができますし、経済的に余裕がある方は最大75歳まで遅らせることが可能です。 65歳からの支給が原則ですので、その前にもらう場合は「繰り上げ」となりますし、66歳以降なら「繰り下げ」と呼びます。 「繰り上げ」は1ヶ月に付き0.4%の減額になります。 逆に「繰り下げ」の場合は0.7%の増額です。 「繰り上げ」「繰り下げ」共に1ヶ月単位での申請が可能で、例えば誕生月が3月の方は、60回目の誕生日が過ぎた3か月後の6月に年金をもらいたいとすれば、事前に申請手続きをすることにより、6月からの支給が可能となります。 61歳でも62歳でも自身の都合の良い時期に申請しれば、早くから年金を受給できます。 注意していただきたいのは、65歳を過ぎて繰り下げを考えている場合は、66歳以降でないと繰り下げになりません。 65歳と10カ
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年金額を自分で計算する2【老齢基礎年金編】

老齢年金とは、高齢になった時に受け取れる年金です。老後の生活を送るにあたって、生活費のメインになる収入となります。老後のセカンドライフに備え、受け取れる老齢年金の種類や仕組みをしっかり押さえ、自分でも受給額を計算できる様にしましょう。第二回目は老齢基礎年金について解説します。老齢基礎年金とは いわゆる国民年金と呼ばれている部分で、国民年金や厚生年金保険などに加入して保険料を納めた方が受け取る年金です。現役時代の報酬とは関係なく、加入期間に応じて年金額が計算されます。 受給資格要件 受給資格期間(保険料納付要件)として10年以上が必要です。保険料を納めた期間と保険料の免除を受けた期間を合算します。 受給資格期間=保険料納付済期間+保険料免除期間+合算対象期間(カラ期間) 受給年齢 65歳。65歳に達した月に受給権が発生し、支給はその翌月から開始されます。 繰り上げ支給 本人の希望によって繰り上げ支給が可能ですが、繰上げした月数に応じて1カ月あたり0.5%減額されます。最大60カ月の繰上げが可能ですが、この場合、30%の減額となってしまいます。 繰下げ支給 繰り上げ支給と同様、本人の希望によって繰り下げ支給が可能です。繰下げした月数に応じて1カ月あたり0.7%増額されます。最大60カ月の繰下げが可能ですが、この場合、42%の増額が可能です。 任意加入制度 60歳までに老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない場合や、40年の納付済期間がないため、老齢基礎年金を満額受給できないというような場合、60歳から65歳までの5年間、任意に国民年金の保険料を納めることで、老齢基礎年金の額を増や
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