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確定申告シリーズ【住宅ローンの利子(事業分)】

こんにちは、ままどおると申します。 法人向けITインフラ技術研修講師を営んでる40代男子です。 (2024年1月で個人事業主4年目)毎年1回は、赤いメガバンク(有人窓口と専用端末)に出向いて受入利息証明書を発行してもらっております。確定申告をするようになって、これで3回目です。住宅ローンの利子支払いの確証取得が目的。この証明書の発行手続きができる店舗は、有人窓口がある店舗だけ。2回目に発行した年(2022年)から、店舗内のリモート端末に変わってます。書面発行手数料は1通880円。 自宅マンションの住宅ローンがあと2年少々。自宅兼事務所なので、住宅ローンの利子(事業分)を利子割引料に計上したい。 それで、毎年「受入利息証明書」を発行してもらうのですが、これもあと3回です。(2026年3月で完済予定) あとは医療費控除・社会保険控除・減価償却・租税公課(固定資産税)などなど月毎の売り上げはすべて整理済み。
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確定申告の準備2【利子割引/前年分計上し損ねは更生の請求で】

こんにちは、踊る研修講師です。 法人向け ITインフラ技術研修講師を営んでる40代男子です。 個人事業主2期目として、確定申告の準備中です。 先月に住宅ローンの利子支払いの確証をとるため、 赤いメガバンク(有人窓口と専用端末)で、受入利息証明書を発行しました。 しかし、発行した受入利息証明書の対象期間が間違っていたため、 昨日作り直しをしてきました。経緯は以下の通り。令和2年分(2020年)の住宅ローンの利子(事業分)を、令和2年分確定申告の利子割引料に計上し損ねたため、 令和3年分確定申告の利子割引料に令和2年分も一緒に計上するつもりで、 「2020/1/1~2021/12/31」としました。 税務署に問い合わせた結果、 年内に支払った利子(事業分)に対する経費を計上できる原則より、 先述の対応はできない。以下の対応が必要とのことでした。 令和2年分の計上し損ねは、 該当確定申告に対する更生の請求+該当期間の受入利息証明書 (2020/1/1~2020/12/31) 令和3年分の計上は、 該当期間の受入利息証明書が確証として必要 (2021/1/1~2021/12/31) 医療費控除・社会保険控除・減価償却・租税公課(固定資産税)も、 年内に支払った分だけ計上できると覚えておくとよいです。 前年分で計上しそこねたら、更生の請求(法定期間は5年間)です。
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2021年分の確定申告【自宅兼事務所だから/40代個人事業主】

こんにちは、踊る研修講師と申します。 ITインフラ技術研修講師をやっている、40代の個人事業主です。私にとっての確定申告は、去年2020年分が初めて(白色申告)。2020年分の確定申告に間違いがあったので、更生の申請をしてきました。(結果:社会保険料の控除額が増えたことにより、数千円ほど還付決定)今回のテーマである「自宅兼事務所だから」の観点で、2021年分の確定申告で申告する科目を整理してみました。 1、利子割引料@住宅ローンの利子【按分あり】 2、減価償却費@自宅マンションの建物部分に係る減価償却【按分あり】 3、租税公課@固定資産税【土地と建物、按分あり】「自宅兼事務所だから」の観点以外ですと、 1、社会保険料控除@国民健康保険料【令和3年中に支払った分】 2、国民年金保険料(2020年分と2021年度分は特例免除済み) 3、医療費控除@2021年分(自分)と過去5年分履歴(妻) 4、交通費、通信費、光熱費【按分あり】「自宅兼事務所だから」の観点は、私を含めて脱サラした方は余り周知していないみたいです。ココナラで知識整理したので、今度は私の経験を皆さまのお役に立てればと。今後もよろしくお願いいたします。
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