確定申告の準備2【利子割引/前年分計上し損ねは更生の請求で】

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こんにちは、踊る研修講師です。
法人向け ITインフラ技術研修講師を営んでる40代男子です。
個人事業主2期目として、確定申告の準備中です。

先月に住宅ローンの利子支払いの確証をとるため、
赤いメガバンク(有人窓口と専用端末)で、受入利息証明書を発行しました。
しかし、発行した受入利息証明書の対象期間が間違っていたため、
昨日作り直しをしてきました。経緯は以下の通り。

令和2年分(2020年)の住宅ローンの利子(事業分)を、
令和2年分確定申告の利子割引料に計上し損ねたため、
令和3年分確定申告の利子割引料に令和2年分も一緒に計上するつもりで、
「2020/1/1~2021/12/31」としました。

税務署に問い合わせた結果、
年内に支払った利子(事業分)に対する経費を計上できる原則より、
先述の対応はできない。以下の対応が必要とのことでした。

令和2年分の計上し損ねは、
該当確定申告に対する更生の請求+該当期間の受入利息証明書
(2020/1/1~2020/12/31)

令和3年分の計上は、
該当期間の受入利息証明書が確証として必要
(2021/1/1~2021/12/31)

医療費控除・社会保険控除・減価償却・租税公課(固定資産税)も、
年内に支払った分だけ計上できると覚えておくとよいです。
前年分で計上しそこねたら、更生の請求(法定期間は5年間)です。
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