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確定申告を提出しました【自宅マンション@自宅兼事務所の修繕積立金は対象?】

こんにちは、踊る研修講師です。 法人向け ITインフラ技術研修講師を営んでる40代男子です。 昨日3月4日に確定申告を税務署に提出しました。個人事業主2期目ですが、ここまで行き着くのに少々苦労しました。自宅マンションの「修繕積立金」や「管理費」も 経費対象になるケースがあることを某税理士のHPで知りました。 今年2021年分は自信が無かったので計上しませんでしたが、 調べてみて経費計上にできるなら、5月以降に「更生の請求」をします。 私が所有してる自宅マンションは、 自宅兼事務所なので経費計上できると考えております。 「更正の請求」で対応するので、確証資料を提示する必要もあります。 税務署スタッフいわく、 確定申告の提出時は「確証紙面のコピー貼付は不要(*要提示以外)」 更生の請求時は「更生対象の確証紙面コピー貼付を全て必要」 とのこと。 いざとなったら「更生の請求」、後で「更生の請求」 何なら「修繕積立金」以外に経費対象になるものがあれば、もちろん「更生の請求」です。 2022/7/18追記:自宅マンションの管理費・修繕積立金(令和3年分)を経費計上するため、更生の請求をいたしました。https://coconala.com/blogs/508262/196290今後ともよろしくお願いいたします。
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確定申告の準備2【利子割引/前年分計上し損ねは更生の請求で】

こんにちは、踊る研修講師です。 法人向け ITインフラ技術研修講師を営んでる40代男子です。 個人事業主2期目として、確定申告の準備中です。 先月に住宅ローンの利子支払いの確証をとるため、 赤いメガバンク(有人窓口と専用端末)で、受入利息証明書を発行しました。 しかし、発行した受入利息証明書の対象期間が間違っていたため、 昨日作り直しをしてきました。経緯は以下の通り。令和2年分(2020年)の住宅ローンの利子(事業分)を、令和2年分確定申告の利子割引料に計上し損ねたため、 令和3年分確定申告の利子割引料に令和2年分も一緒に計上するつもりで、 「2020/1/1~2021/12/31」としました。 税務署に問い合わせた結果、 年内に支払った利子(事業分)に対する経費を計上できる原則より、 先述の対応はできない。以下の対応が必要とのことでした。 令和2年分の計上し損ねは、 該当確定申告に対する更生の請求+該当期間の受入利息証明書 (2020/1/1~2020/12/31) 令和3年分の計上は、 該当期間の受入利息証明書が確証として必要 (2021/1/1~2021/12/31) 医療費控除・社会保険控除・減価償却・租税公課(固定資産税)も、 年内に支払った分だけ計上できると覚えておくとよいです。 前年分で計上しそこねたら、更生の請求(法定期間は5年間)です。
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