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サラリーマンも忘れずに!大雨等で被害に遭ったら?〜災害減免法〜

こんにちは!夏休みのため、不定期更新で失礼します!本日は雑損控除から少し外れた、「災害減免法」についてお話ししていきます!別なのになぜこのタイミングで話すの?というと、雑損控除とは違う制度なんですが、なぜか「雑損控除と災害減免法はどちらか一つしか使えない」というのがあるからなんですね。その為、該当する方は、どちらがお得かしっかり確認する必要があります。まず、対象者ですが、所得が1000万円以下の方です。また、住宅や家財の損害が、そのものたちの金額の1/2以上であること、という条件がつきます。そしてその控除額は以下の通り。所得に応じて決まります。500万円以下→全額控除500-750万円以下→1/2軽減750-1000万円以下→1/4軽減結構大きな金額ですよね。しかもしかも!先日お話しした「雑損控除」は「所得控除」なのに対し、「災害減免法」は「税額控除」なんです!!これ、覚えてますか??「税額控除」は、「所得控除」よりも節税効果が断然大きいんです!!ということは…こっちの方が遥かにお得じゃーん!!(誰)となってしまいます。が!ちょっとお待ちください!そんなにわかりやすくお得なものなんて存在しないのが現状です。実は「災害減免法」は、「繰越」ができないんです!!先日お話しした通り、「雑損控除」は今年の経営が赤字で使う必要がない部分は、3年間以内なら控除として残りを使うことができる、ということでしたね。ところが、こちらはその年に使い切らないといけないんです!!どういうことかというと、仮に今年ほとんど税金がかからないくらい赤字だったとしたら、500万円以下全額控除!と言っても、実際控除で
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サラリーマンも忘れずに!大雨等で被害に遭ったら?〜雑損控除〜②

こんばんは。夏休みが始まって、投稿が不定期になってます^^;今日は先日お話しした、「雑損控除」というものの中身について説明します!まず一般的な雑損控除の中身はこんなものが対象です!①震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害②火災、火薬類の爆発など人為による異常な災害③害虫などの生物による異常な災害④盗難⑤横領ではポイントに分けて見ていきましょう!!①②に関しては内容的には先日お話しした通り、災害による被害額を控除できる制度です。これは例えば、災害で自宅が水浸しになった場合に、それによって壊れた家電はもちろん、入ってきた砂などの除去費用などについても控除の対象になります。また、「雑損控除」の一般的な計算方法は、(損失額ー保険金などで補填された金額)ー総所得金額の10%で求めるのですが、災害に関してはこの計算方法のほかに以下の計算式で求めることも可能です。(損失額のうち、災害関連支出額ー保険金などの補填額)ー5万円どちらがお得かは金額によるので、シミュレーションが大事になってきます!この控除の他にも、災害による被害に遭われた方には納税の期限を遅らせることができる等、さまざまな制度があります。注意点としては、これらの控除を受けるには市町村役場にて「罹災(りさい)証明書」を発行してもらう必要があるということ。「罹災証明書」の発行には、数ヶ月時間がかかるケースが多いです。また、納税を遅らせるためには、前もって申請しなければならないので、いずれにしても「必ず早めに準備をしておく」ということを覚えておいてくださいね。③害虫被害について、ですが、これはよくある「シロアリ被害」
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サラリーマンも忘れずに!大雨等で被害に遭ったら?〜雑損控除〜

おはようございます!最近大雨等の被害が多いですよね。これから今度は台風が来るとか。このように、温暖化によって、天候による被害が年々増えてきています。ということで、今日は天候による被害や、盗難等で、家の家財が被害にあってしまった場合のお話です。こちらは「事業の方以外にも」対象です。ちなみに事業用の商品等に被害があった場合は、控除ではなく、「経費」として申告する形となります!大雨や地震等、さまざまな天候被害は誰にでも起こりうることです。我が家の実家も数年前の大地震で家の食器棚などからたくさんの食器が落ち、割れてかなり大変そうでした。家財だけならまだしも、もしも家が流されてしまったり、倒壊してしまったら?たくさんのお金が必要になりますよね。そんな時に税金なんて払えるわけがないじゃない!そういった場合に使うのがこの「雑損控除」です。こちらは他にも以下の時に使えます。(1)自然災害(震災、風水害、冷害、雪害、落雷など)(2)火災、火薬類などの爆発などの災害(3)害虫などの災害(4)盗難(5)横領因みに詐欺等では使えませんので気をつけましょう。こちらも確定申告でのみ対応できます。このうち、災害に当てはまるものであれば、2種類の控除方法があります。一つは一般的な雑損控除。もう一つは災害減免法による控除です。これらはどちらか一つしか選ぶことができません。明日からそれぞれのメリットを分けてお話ししますので、とりあえず今日は被害を受けた時にはこんな制度がある、ということと、それが2種類あるんだ!ということだけ覚えておいてくだはいね😃なかなか実際被害に遭うと、すぐにそういうことは考えにくいかもしれま
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