サラリーマンも忘れずに!大雨等で被害に遭ったら?〜雑損控除〜②

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法律・税務・士業全般
こんばんは。
夏休みが始まって、投稿が不定期になってます^^;


今日は先日お話しした、「雑損控除」というものの中身について説明します!

まず一般的な雑損控除の中身はこんなものが対象です!

①震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害
②火災、火薬類の爆発など人為による異常な災害
③害虫などの生物による異常な災害
④盗難
⑤横領

ではポイントに分けて見ていきましょう!!

①②に関しては内容的には先日お話しした通り、災害による被害額を控除できる制度です。

これは例えば、災害で自宅が水浸しになった場合に、それによって壊れた家電はもちろん、入ってきた砂などの除去費用などについても控除の対象になります。

また、「雑損控除」の一般的な計算方法は、
(損失額ー保険金などで補填された金額)ー総所得金額の10%

で求めるのですが、災害に関してはこの計算方法のほかに以下の計算式で求めることも可能です。
(損失額のうち、災害関連支出額ー保険金などの補填額)ー5万円

どちらがお得かは金額によるので、シミュレーションが大事になってきます!

この控除の他にも、災害による被害に遭われた方には納税の期限を遅らせることができる等、さまざまな制度があります。

注意点としては、これらの控除を受けるには市町村役場にて「罹災(りさい)証明書」を発行してもらう必要があるということ。
「罹災証明書」の発行には、数ヶ月時間がかかるケースが多いです。
また、納税を遅らせるためには、前もって申請しなければならないので、いずれにしても「必ず早めに準備をしておく」ということを覚えておいてくださいね。

③害虫被害について、ですが、これはよくある「シロアリ被害」などが対象になります。
こういった被害がきちんと控除できるのは知らなかった!という方が多いです!

ただし、注意点としては、あくまで「被害に遭った場合」です。以前被害にあったから、「予防のため」にお金を使った、というケースは対象外です!

④⑤盗難・横領
こちらは例えば、クレジットカードのスキミング等の被害も対象になります!

ただし、保険で全額賄えた場合は上の計算式によって0円になるので控除できません。

これらを受けるためにも、警察に届け出を出すことが必要になります。

また、先日お話ししたように、「振り込め詐欺」などには対応していませんので注意してください。

(こんなに多発しているんだから、対応してくれればいいのに!😭)

以上5つのパターンがありますが、この控除にはもう一つメリットが!

それはもし今年赤字で、控除の必要がないよ、という場合でも「3年間は繰り越せる」、ということ!

今は赤字でも、3年以内に税金がかかるタイミングが訪れたら、その控除できなかった金額分を使うことができます!

なので、その年は必要なくても、必ず申告することをおすすめします!!✨

次は災害に関する「雑損控除」以外の控除についてお話ししますね😄

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