サラリーマンも忘れずに!大雨等で被害に遭ったら?〜災害減免法〜

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法律・税務・士業全般
こんにちは!
夏休みのため、不定期更新で失礼します!

本日は雑損控除から少し外れた、「災害減免法」についてお話ししていきます!

別なのになぜこのタイミングで話すの?というと、雑損控除とは違う制度なんですが、なぜか「雑損控除と災害減免法はどちらか一つしか使えない」というのがあるからなんですね。

その為、該当する方は、どちらがお得かしっかり確認する必要があります。

まず、対象者ですが、所得が1000万円以下の方です。
また、住宅や家財の損害が、そのものたちの金額の1/2以上であること、という条件がつきます。

そしてその控除額は以下の通り。所得に応じて決まります。

500万円以下→全額控除
500-750万円以下→1/2軽減
750-1000万円以下→1/4軽減

結構大きな金額ですよね。

しかもしかも!
先日お話しした「雑損控除」は「所得控除」なのに対し、「災害減免法」は「税額控除」なんです!!

これ、覚えてますか??

「税額控除」は、「所得控除」よりも節税効果が断然大きいんです!!

ということは…
こっちの方が遥かにお得じゃーん!!
(誰)

となってしまいます。
が!ちょっとお待ちください!

そんなにわかりやすくお得なものなんて存在しないのが現状です。

実は「災害減免法」は、「繰越」ができないんです!!

先日お話しした通り、「雑損控除」は今年の経営が赤字で使う必要がない部分は、3年間以内なら控除として残りを使うことができる、ということでしたね。

ところが、こちらはその年に使い切らないといけないんです!!

どういうことかというと、仮に今年ほとんど税金がかからないくらい赤字だったとしたら、500万円以下全額控除!と言っても、実際控除できるのは、そのほんのちょっとの税金だけ!なんです😭

これが「割合マジック」ってやつですね…(勝手に命名🤣)

なので皆さんも、え!全部税金かからないの??やったー!じゃあこっち!
なんてやらずに、

・自分の今年の所得はいくらなのか
・損失額はいくらで、それを計算すると「長い目で見て」どちらがお得かなのか

しっかり確認してくださいね!!

災害関連のお話はとりあえず以上です!

まだまだ大雨が続く季節ですが、皆さんお気をつけください。

次回は、一回別なお話しを挟んでいこうと思います!



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