こんにちは!
夏休みのため、不定期更新で失礼します!
本日は雑損控除から少し外れた、「災害減免法」についてお話ししていきます!
別なのになぜこのタイミングで話すの?というと、雑損控除とは違う制度なんですが、なぜか「雑損控除と災害減免法はどちらか一つしか使えない」というのがあるからなんですね。
その為、該当する方は、どちらがお得かしっかり確認する必要があります。
まず、対象者ですが、所得が1000万円以下の方です。
また、住宅や家財の損害が、そのものたちの金額の1/2以上であること、という条件がつきます。
そしてその控除額は以下の通り。所得に応じて決まります。
500万円以下→全額控除
500-750万円以下→1/2軽減
750-1000万円以下→1/4軽減
結構大きな金額ですよね。
しかもしかも!
先日お話しした「雑損控除」は「所得控除」なのに対し、「災害減免法」は「税額控除」なんです!!
これ、覚えてますか??
「税額控除」は、「所得控除」よりも節税効果が断然大きいんです!!
ということは…
こっちの方が遥かにお得じゃーん!!
(誰)
となってしまいます。
が!ちょっとお待ちください!
そんなにわかりやすくお得なものなんて存在しないのが現状です。
実は「災害減免法」は、「繰越」ができないんです!!
先日お話しした通り、「雑損控除」は今年の経営が赤字で使う必要がない部分は、3年間以内なら控除として残りを使うことができる、ということでしたね。
ところが、こちらはその年に使い切らないといけないんです!!
どういうことかというと、仮に今年ほとんど税金がかからないくらい赤字だったとしたら、500万円以下全額控除!と言っても、実際控除できるのは、そのほんのちょっとの税金だけ!なんです😭
これが「割合マジック」ってやつですね…(勝手に命名🤣)
なので皆さんも、え!全部税金かからないの??やったー!じゃあこっち!
なんてやらずに、
・自分の今年の所得はいくらなのか
・損失額はいくらで、それを計算すると「長い目で見て」どちらがお得かなのか
しっかり確認してくださいね!!
災害関連のお話はとりあえず以上です!
まだまだ大雨が続く季節ですが、皆さんお気をつけください。
次回は、一回別なお話しを挟んでいこうと思います!