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サラリーマンも忘れずに!大雨等で被害に遭ったら?〜災害減免法〜

こんにちは!夏休みのため、不定期更新で失礼します!本日は雑損控除から少し外れた、「災害減免法」についてお話ししていきます!別なのになぜこのタイミングで話すの?というと、雑損控除とは違う制度なんですが、なぜか「雑損控除と災害減免法はどちらか一つしか使えない」というのがあるからなんですね。その為、該当する方は、どちらがお得かしっかり確認する必要があります。まず、対象者ですが、所得が1000万円以下の方です。また、住宅や家財の損害が、そのものたちの金額の1/2以上であること、という条件がつきます。そしてその控除額は以下の通り。所得に応じて決まります。500万円以下→全額控除500-750万円以下→1/2軽減750-1000万円以下→1/4軽減結構大きな金額ですよね。しかもしかも!先日お話しした「雑損控除」は「所得控除」なのに対し、「災害減免法」は「税額控除」なんです!!これ、覚えてますか??「税額控除」は、「所得控除」よりも節税効果が断然大きいんです!!ということは…こっちの方が遥かにお得じゃーん!!(誰)となってしまいます。が!ちょっとお待ちください!そんなにわかりやすくお得なものなんて存在しないのが現状です。実は「災害減免法」は、「繰越」ができないんです!!先日お話しした通り、「雑損控除」は今年の経営が赤字で使う必要がない部分は、3年間以内なら控除として残りを使うことができる、ということでしたね。ところが、こちらはその年に使い切らないといけないんです!!どういうことかというと、仮に今年ほとんど税金がかからないくらい赤字だったとしたら、500万円以下全額控除!と言っても、実際控除で
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