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「英国郵便局長達の冤罪(えんざい);;」富士通の罪!

へぇ~、イギリスにも郵便局ってアルんじゃね~♪知らんかったぜよ。ま、考えてみれば「本家本元?」じゃん。日本も「欧米」に見習って、おそらく「郵便局」もマネしたのかも、知れんね~♪ど~じゃろか??だけど、今ね~「イギリスの郵便局」で「大騒動?」が勃発しておるのじゃ。何でも「郵便局長」が「レジのお金を使い込み?」していたとゆ~ことで、「即、逮捕」されたのじゃ。いや~、なんで郵便局の責任者が?しかも続々と700名以上の「逮捕者」がイルじゃん。だけど、その原因が、ど~やら「日本の富士通」のシステム?にアルよ~じゃ。前に富士通が、英国の企業を買収したのじゃ。その会社のシステムには、すでに「バグ」や「エラー」があったのじゃが、それを「英国郵便局」には連絡済みなんだけど、なんだかそのまま?「ホライゾン」というシステムを利用し続けたのじゃ。それが原因で「多くの破産者や自殺者?、無実の犯罪者」を生んだのじゃ。こりゃ~も~、英国でドラマ化されて放送されたけど、「なんか、また腹が立つぞ~!」とゆ~ことで、英国議会で、再度?「精査する」ことになったのじゃ。ドラマが放送されるまでは、英国民はほとんど、この事件を知らなかったのじゃ。ど~思う???こんな「700名」を超す「郵便局長」が逮捕されるとか、「金銭的補償・補填(ほてん)」を求められたのじゃ。「ナンヤネン!」あのね~、英国郵便局って、日本でいえば「コンビニ」みたいな商店の一角で「商売?」している形態なのじゃ。そう、おそらくかなり前に「郵政の民営化?」みたいなのが、あったのじゃ~なかろうか?日本も前は「郵便局=国営」じゃったじゃん。それが今は「民営」じゃ
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口論になった時は、自分から和解を申し出る!【アラフィフ心理カウンセラー「うさぴょん」のココナラ電話相談】

口論は感情の高まりと誤解が絡み合った状況で、時には深刻な傷を残すことがあります。しかし、その荒波に立ち向かい、和解の一歩を踏み出すことが、関係の修復に繋がります。特に、自分から和解を申し出ることは、心の成熟と関係の強化につながるでしょう。 口論が勃発した際、一歩引いて冷静な視点で状況を振り返ることが重要です。相手の立場や感情に敏感になり、自分自身の言動も客観的に見つめ直すことが必要です。そして、冷静な判断を下したら、次は自分から和解の手を差し伸べましょう。 自分から和解を申し出ることは、強さと柔軟性の両方を示す行為です。相手に対して謝罪の意を示し、過去の出来事を乗り越えて前に進もうとする姿勢を見せることで、関係に新しい可能性を広げることができます。 さらに、和解を申し出ることは、コミュニケーションのスキルを向上させる手段でもあります。相手との対話を通じて、お互いの考えや感情をより深く理解し、将来の誤解を防ぐための架け橋となります。 和解を申し出ることで、相手も自分と同じくらい関係を大切に思ってくれていると感じるでしょう。そして、お互いが過ちを認め、共に成長していくことで、より強固で深い絆を築くことができるのです。 最終的に、口論の瞬間においても冷静さを失わず、積極的に和解の道を探ることが、人間関係をより良い方向に導く秘訣なのです。
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【必見】裁判が始まってから、和解するタイミングはいつでしょうか?

和解は、当事者がお互いに譲歩しあって、話し合いによって解決する手段で、解決の態様、効果は、示談とほぼ同じです。全国の地方・簡易裁判所に起こされた事件の約半数は、和解により解決されています。 勝訴の見込みがあっても、相手が徹底的に戦ってくると、何年かかるかもしれません。 それなら、多少譲歩しても、早期に解決する方が、経済的にはプラスになります。裁判の流れは、  訴訟の提起 → 訴状の陳述 → 争点整理 → 証拠調べ → 弁論終結 → 判決 という流れになります。  一般的には、裁判において、和解のタイミングは2回あります。 1回目は、原告と被告が争っている点(争点)が整理された後です。 この時点では、裁判官はまだ心証を形成するに至っていません。当時者が対話して和解の道を探るものです。 2回目は、証拠調べが終了した後です。 この場合には、裁判官はある程度心証を形成しており、これを加味して和解が勧められます。 裁判官の言動に注意し、弁護士とも相談して、和解の交渉に応じるかどうか、決めるべきです。
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【必見】紛争を解決する手段としての和解は、どうやって成立するのでしょうか?

当事者の間で紛争が発生した場合に、その解決の手段として和解があります。和解は、当事者がお互いに譲歩しあって、話し合いによって解決する手段で、解決の態様、効果は、示談とほぼ同じです。和解には、2つの種類があります。 1. 訴え提起前の和解 当事者同士で話し合いの結果、合意できた内容を示談書あるいは和解契約書を作成します。しかし、これが守られなければ、結局、訴訟を起こさざるを得ません。 これを回避するためには、公証役場で公正証書を作成するか、「訴え提起前の和解」を利用する方法があります。 「訴え提起前の和解」とは、紛争の当事者が、相手方の住所地を管轄する簡易裁判所に申し立てをし、裁判官の面前において、お互いの主張を譲歩しあって争いを止めることを述べて、その内容を、強制執行力を持つ「和解調書」にしてもらう方法です。 2. 訴訟上の和解 紛争が裁判にかけられている途上において、裁判官の和解の勧めか、当事者の和解の申入れに基づいて和解交渉をして和解するものです。 裁判官はどの段階であっても和解を勧めることができるとされています。また、訴訟の当事者は、どちらからでも、あるいは双方から、裁判官に和解の申入れができるとされています。 和解の期日が指定され、裁判所の和解室で、裁判官が双方の間に立って話し合いを行い、実際には交互に当事者の主張や意見を聞き、当事者の意見が出尽くしたと裁判官が判断すると、和解案が提案されます。当事者がこれに合意すれば、「和解調書」が作成されるのです。 「和解調書」は、訴訟における判決と同様の効力を持つのです。
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時間がない

ある日、2通の手紙が届いた。1通は私宛。1通はあの人宛。家庭裁判所からだった。私は自分あての手紙を開いた。内容を見て、落胆した。第一回目の調停は、4月半ば・・・なぜ?3月中にはこの家を出なければいけない。春休み中に地元に引っ越し、次男の転校手続きをしてその他もろもろの手続きがある。引っ越し先も、決まっていない。実家は、築40年以上経っていて 1階には父と母、長女と同じ年の姪っ子2階の2部屋の1室は長女が住まわせてもらっている。もう一つの部屋は、雨漏りがひどく、部屋から星が見えるほど老朽していてとても住める状態ではない。。。父はかつて自営をする前は大工をしていたが、今は認知症で介護されている状態。引っ越し準備、様々な手続き、引っ越し先、費用の工面、それに加え家事もしなければいけない、誰も手伝ってはくれない。1人で動かなければ前に進めない 時は既に、3月の中旬になっていて、色んな事を考えていると、何もかも投げ出したくなったが 次男の「ママは僕が守る」の言葉を励みに、自分の意志通りに動かない体に言い聞かせた。夜、あの人が帰ってくるなり1枚の紙を渡された。調停はせず、和解の為の内容が書かれていた。あの人の会社の弁護士名が書かれた書面である。内容は、・子供4人の親権は父親にあるものとする。・そのうち次男は、母親に養育する権利を与える。・次男に対する養育費は、月3万とする。・次男の学資保険の受取人を母親に譲渡する。・和解金として100万を支払う・よって財産分与 及び慰謝料は発生しない。「は?馬鹿にしてるの?こんなの和解じゃない!調停します!」そういう私に、あの人は言った。「1回目の調停が4
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