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■偽計業務妨害罪をご存じですか?

あなたは、偽計業務妨害罪というものをご存じですか。偽計務妨害罪とは、刑法233条で規定されている罪です。(信用毀損及び業務妨害) 第二百三十三条 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 偽計務妨害罪の構成要件は、「虚偽の風説を流布」し、または、「偽計」を用いることです。 「虚偽の風説を流布」とは、客観的事実に反する事実を、不特定または多数に伝播させることを言います。 実際に不特定または多数に広まることが必要ではなく、特定かつ少数の人に対してであっても、話が伝われば該当します。 また、広めた内容が真実であれば、該当しません。 「偽計」を用いるとは、人をだまして誘導し、あるいは、人の錯誤・不知を利用することを言います。 「業務」とは、日常的な仕事はもちろん、人が社会生活において占める地位に基づき反復・継続して行われる業務なども含まれます。 偽計業務妨害罪の事例としては、 ・事件や事故に便乗したデマ事件や事故、災害に便乗したデマを発信、拡散させる行為 ・会社などに対する誹謗中傷、会社やお店に対する虚偽や誹謗中傷の書き込みを発信し、拡散させる行為 ・バイトテロ などがあげられます。
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「バイトテロ」を防ぐために

数日前になりますが、焼き肉店のアルバイト従業員の不適切行為がニュースで取り上げられました。アルバイト従業員は大学生の4名で、その内容といえば、・ マスクをせずに厨房内で騒ぐ・ ホイップクリームを直接口に近づけ絞り込む・ ソフトクリームマシンに口を近づけ絞り込む・ これらの不適切行為をSNSにアップするこのニュースを見て、いまだにこんなことをやっているのか・・と、半ば呆れてしまいました。ただでさえ、飲食店の皆様はコロナ禍で大変であるにもかかわらず、そこで働く従業員自らが自分たちのお店の立場を悪くする行為を行ってしまうわけですから、この責任は極めて重大と言わざるを得ないでしょう。この様に、アルバイト従業員に限らず従業員が不適切行為を行い、大切な会社の経営を揺るがすような事態を未然に防ぐためにはどうすればよいのでしょうか。やはり雇用契約を結ぶ際に「誓約書」というものを交わす、ということが大切になるのではないでしょうか?もちろん、それだけですべての不適切行為を防げるというわけではないかもしれませんが、少なくとも今後従業員として勤務していくに当たり、守るべき事項を認識させ、気付きを与え、その上で働いてもらう、この流れが大切だと考えます。そしてそのために「誓約書」というものが必要になります。自らで立ち上げた会社やお店を守り抜くために、ぜひこの書類を備えていただきたい、活用していただきたいと考えております。
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