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確定申告しないと損をする!最大18.115%も得する配当控除とは?

配当金収入を確定申告せずに源泉徴収だけで済ましていると、実は損をしてしまっている場合があるのをご存じでしょうか? 配当所得は確定申告を行うことにより、 配当控除の適用を受けることができます。 今回は、配当控除の概要や 確定申告した方が有利になる条件について説明していきます。 配当金の源泉徴収とは 配当金の源泉徴収とは、 配当金受取時に金額に応じた税金を差し引く制度です。 源泉徴収された税金は、配当金支払者が税務署へ納付します。 源泉徴収による税率は配当金額の20.315%となっており、 所得税および復興特別所得税15.315%、住民税5%の割合です。配当金の確定申告が不要となる3つの条件 配当金は源泉徴収が行われているため、 下記の場合は確定申告が不要となります。 ・特定口座(源泉徴収あり)を利用している ・特定口座(源泉徴収なし)を利用し、給与所得以外の所得が20万円以下 ・NISAを利用して購入した株式からの配当 あくまで確定申告は不要というだけであって、 確定申告をすることを妨げる訳ではありません。 配当控除の概要 配当金にかかる所得を総合課税として確定申告を行うと、 配当控除が適用されます。 配当控除は、 所得額ではなく税額から直接既定の金額を控除する税額控除です。 控除される税額は、 所得税が10.21%、住民税が2.8%の合計13.01%です。 確定申告をすると有利になる場合 配当控除が適用された後の税額が源泉徴収税額を下回る場合は、 確定申告を行った方が有利ということになります。 具体的に確認していきましょう。 確定申告が有利になるかは、 所得額が695万円以下か
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所得によっては損するかも?配当控除とは?

おはようございます!「お金」への苦手意識を解消するための情報を発信し、ズボラな私でもできるような「楽」して「お金を管理」できる「楽金(らくかね)」情報をお届けするワーママFPのITSUKIです!今日は、皆さんがなんとなーく難しいから避けて通る方が多い「税額控除」の一つ、「配当控除」についてです!なんとなく配当金のある株を始めてみた、という方に多いのが、とりあえず確定申告しないで済む「申告不要制度」を利用する、ということ。これは配当金受け取り時に勝手に税金を引いた状態で受け取ることができるので、とっても楽な制度ですよね。でもやっぱり「おいしい話には裏がある」。課税所得金額900万円以下の人、それをやると「損」します!!😱源泉所得税として引かれる税率は20.315%と結構な金額。確定申告だと、例えば所得金額330万円だと税率は10%程度です!これだけ見てもかかる税金が全然違いますよね!さらに確定申告では「配当控除」といって、「配当所得の金額の5〜10%」の「税額控除」が受けられるんです!!✨(税率は配当の種類によって違いあり)なので、確定申告よくわからないから、とりあえず「申告不要制度」にしている方は要注意!!ですが、反対に注意が必要なのは課税所得金額900万円を超える方。コチラは逆に確定申告をすると「損」をすることに!!😂こちらのケースでは逆に、「申告不要制度」の利用をお勧めします✨何故か所得が低い方ほど手間がかかるこの仕組みについては、私も納得が行きませんが、結構見落としがちな項目です😅そして何よりここは「節税効果」が高い「税額控除」ということ!✨ぜひ手間を惜しまずに計算してい
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配当所得をあえて総合課税で確定申告するときの注意点

 通常配当は、源泉徴収されていますので、確定申告不要となります。  ただし、あえて配当を総合課税で確定申告して、配当控除を受けた場合が税務上有利なことがあります。適用税率の違いが原因となります。国税庁の確定申告書入力時に、総合課税として配当を入力した場合と、配当を何も入力しない場合、どちらも試してみるといいです。  ここで注意したいのが、配当を総合課税とした場合、税務上有利だけど、国民健康保険に加入している場合などは、所得として加算されますので、そちらの国民健康保険上では不利になるケースがあるということです(その場合は住民税では申告不要としましょう)。法人で社会保険に加入している場合は、関係ありません。 なかなか入り組んでいますので、注意が必要ですね。
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