配当所得をあえて総合課税で確定申告するときの注意点

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法律・税務・士業全般
 通常配当は、源泉徴収されていますので、確定申告不要となります。 
 ただし、あえて配当を総合課税で確定申告して、配当控除を受けた場合が税務上有利なことがあります。適用税率の違いが原因となります。国税庁の確定申告書入力時に、総合課税として配当を入力した場合と、配当を何も入力しない場合、どちらも試してみるといいです。
 ここで注意したいのが、配当を総合課税とした場合、税務上有利だけど、国民健康保険に加入している場合などは、所得として加算されますので、そちらの国民健康保険上では不利になるケースがあるということです(その場合は住民税では申告不要としましょう)。法人で社会保険に加入している場合は、関係ありません。
 なかなか入り組んでいますので、注意が必要ですね。



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