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確定申告しないと損をする!最大18.115%も得する配当控除とは?

配当金収入を確定申告せずに源泉徴収だけで済ましていると、実は損をしてしまっている場合があるのをご存じでしょうか? 配当所得は確定申告を行うことにより、 配当控除の適用を受けることができます。 今回は、配当控除の概要や 確定申告した方が有利になる条件について説明していきます。 配当金の源泉徴収とは 配当金の源泉徴収とは、 配当金受取時に金額に応じた税金を差し引く制度です。 源泉徴収された税金は、配当金支払者が税務署へ納付します。 源泉徴収による税率は配当金額の20.315%となっており、 所得税および復興特別所得税15.315%、住民税5%の割合です。配当金の確定申告が不要となる3つの条件 配当金は源泉徴収が行われているため、 下記の場合は確定申告が不要となります。 ・特定口座(源泉徴収あり)を利用している ・特定口座(源泉徴収なし)を利用し、給与所得以外の所得が20万円以下 ・NISAを利用して購入した株式からの配当 あくまで確定申告は不要というだけであって、 確定申告をすることを妨げる訳ではありません。 配当控除の概要 配当金にかかる所得を総合課税として確定申告を行うと、 配当控除が適用されます。 配当控除は、 所得額ではなく税額から直接既定の金額を控除する税額控除です。 控除される税額は、 所得税が10.21%、住民税が2.8%の合計13.01%です。 確定申告をすると有利になる場合 配当控除が適用された後の税額が源泉徴収税額を下回る場合は、 確定申告を行った方が有利ということになります。 具体的に確認していきましょう。 確定申告が有利になるかは、 所得額が695万円以下か
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配当所得をあえて総合課税で確定申告するときの注意点

 通常配当は、源泉徴収されていますので、確定申告不要となります。  ただし、あえて配当を総合課税で確定申告して、配当控除を受けた場合が税務上有利なことがあります。適用税率の違いが原因となります。国税庁の確定申告書入力時に、総合課税として配当を入力した場合と、配当を何も入力しない場合、どちらも試してみるといいです。  ここで注意したいのが、配当を総合課税とした場合、税務上有利だけど、国民健康保険に加入している場合などは、所得として加算されますので、そちらの国民健康保険上では不利になるケースがあるということです(その場合は住民税では申告不要としましょう)。法人で社会保険に加入している場合は、関係ありません。 なかなか入り組んでいますので、注意が必要ですね。
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