民法の攻略法その2~司法試験予備試験受験生必見~
パンデクテン方式の続き
前回は、「パンデクテン方式」をテーマに民法の構成について見てみました。
その中で、民法第352条と民法第178条が重複してないかという点にたどり着きました。
今回は、そこから再開していきます。
結論から言うと、「各則は、総則に優先する」です。
「特別法は、一般法に優先する」「例外は、原則に優先する」というのと同じことです。
これを上記の問題にみると、民法第352条が各則で民法第178条が総則にあたるので、民法第352条が民法第178条に優先することになります。
(何となく書いているように見えるかもしれませんが、上記は三段論法を意識しながら書いています。352条と178条の関係性→「各則は、総則に優先する」(規範)→352条は各則、178条は総則(事実、あてはめ)→352条は178条に優先する(結論)。ルールを適用するという場面では、常に三段論法が浮かんできてしまうくらいになりたいですね。)
というわけで、上記の問題は解決しましたし、実際に問題を解くときもこの点が分かっていれば困ることはないでしょう。
ただ、勉強を進める過程では、ぜひ「なぜ条文がこのような定めになっているのか?」という点について考えたり、調べたりしてほしいと思います。
条文一つ一つには、ちゃんと意味があるからです。
総則に優先する各則を設けることにも意味があるからです。
その意味を知り、理解することは、「法的なものの見方・考え方」の一端に触れる端緒になります。
ここが法学習の面白さだと私は思います。
また「法的なものの見方・考え方」という理解の礎があればこそ、膨大な知識を脳内にインプットで
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