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【解説】詐欺罪はどういった場合に成立するのでしょう? 

詐欺罪はどういった場合に成立するのでしょう? 事例でみてみましょう。詐欺罪は、刑法では次のように規定されています。 (詐欺) 第二百四十六条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。 条文はこれだけですが、詐欺罪は、 欺瞞行為 → 相手側の錯誤 → 財産的処分行為 → 財物の任意交付 が成立しないといけません。 実際に事例を見てみないとわかりませんよね。 そこで、次に具体例を挙げますので、考えてみてください。 1:Aさんは、Bさんから借りたカメラを自分のものにするため、そのカメラは盗まれたという嘘をついて、自分のものにしてしまった。  → Aさんは、既にカメラを持っており、交付を受けたわけではないので、横領罪となります。 2:被保険者が病気を隠して、保険会社と生命保険契約を締結した  → 詐欺罪です。 3:代金支払いの意思もないのに、商品購入の注文をした  → 詐欺罪です。 4.間違って釣銭が多めに出されたことを知りながらこれを受け取った  → 詐欺罪です。 5.釣銭を受け取った後に、それをそのまま受け取ったが、あとから、間違って釣銭が多かったことに気づいた。  → 遺失物等横領罪 となります。 6.銀行員をだまして預金の払い戻しを受けた  → 詐欺罪です。 7.原告が虚偽の事実を主張して、裁判所をだまし、勝訴の判決を得た上で、その判決に基づいて、被告の財産に強制執行をして、財物を取得した  → 訴訟詐欺をいう詐欺罪です。 8,財産を処分する意思能力を有しない幼者や高度の精神病者をだまして財産を交付させた → 財産の処分行為をなしえないので、窃盗罪になります。
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お釣のもらいすぎは、犯罪になるか?

■お店で買い物をして5千円札で支払ったところ、店員が1万円と間違えてお釣りを出したのを知りながら受け取ったら、どのような犯罪になりますか?答えは、詐欺罪です。詐欺罪とは、人を欺いて現物を交付させる犯罪をいいます。 刑法では、次のとおりとなっています。 (詐欺) 第二百四十六条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。 財物とは、他人の占有する他人の動産と不動産をいいます。 欺くとは、現物を交付させるために。人を錯誤に陥れるような行為をいいます。 欺く方法に制限はなく、わざとやった場合だけでなく、するべきことをしなかった場合も含まれます。 お店で買い物をして5千円札で支払ったところ、店員が1万円と間違えてお釣りを出したのを知りながら、それを何も言わずに受け取った場合も、これにあてはまり、詐欺罪となるのです。 その他、生命保険契約締結の時に、病気であることを言わなかった場合も、これに当てはまります。
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すぐにばれる持続化給付金の不正請求の手口と対策

 中小事業者への新型コロナ対策として、法人に200万円、個人事業者に100万円を給付する制度がある。条件は至って簡単で、前年同月と比較して、本年の特定月(任意の1カ月のみ)の売上が半分以下になればもらえる、という極めてシンプルな制度である。経済産業省としては緊急性を優先したため、受給のための添付書類も極めて簡単にした。その中心となるのが「2019年分所得税等の確定申告書控え」である。 所得税等の確定申告書の提出は、納税者が自分で作成して押印して提出するもので、一年中税務署に提出できる。ただし、申告期限は毎年、翌年の3月15日とされ、その後の提出は期限後申告として区分されている。確定申告書の提出により、税金を納付することになる人は、期限を超過すると「加算税」という罰金がかかることになっている。本年は新型コロナのため、例外として申告期限が1カ月延長され4月16日(木)となった。なお、その後も条件付きで(コロナ理由であれば)期限内申告扱いされている。 ところで、普通のサラリーマンや学生等所得の無い者は確定申告の義務がない。簡単に言うと、所得税等の確定申告書を提出する人は、それによって税金を納める人や払いすぎた税金が戻ってくる人である。税金が零円でも、確定申告書の提出は自由であるが、提出するメリットがない。ところが、本年は「持続化給付金」申請のため、所得税零円の期限後申告書(4月17日以降)の提出が急増した模様である。 もちろん、昨年実際に事業を行っていたが結局利益が出ず、計算したところ税金が零円だったので確定申告をしなかった。そうであれば、問題ない。ところが、架空の事業を作り上げ、給
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