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【解説】詐欺罪はどういった場合に成立するのでしょう? 

詐欺罪はどういった場合に成立するのでしょう? 事例でみてみましょう。詐欺罪は、刑法では次のように規定されています。 (詐欺) 第二百四十六条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。 条文はこれだけですが、詐欺罪は、 欺瞞行為 → 相手側の錯誤 → 財産的処分行為 → 財物の任意交付 が成立しないといけません。 実際に事例を見てみないとわかりませんよね。 そこで、次に具体例を挙げますので、考えてみてください。 1:Aさんは、Bさんから借りたカメラを自分のものにするため、そのカメラは盗まれたという嘘をついて、自分のものにしてしまった。  → Aさんは、既にカメラを持っており、交付を受けたわけではないので、横領罪となります。 2:被保険者が病気を隠して、保険会社と生命保険契約を締結した  → 詐欺罪です。 3:代金支払いの意思もないのに、商品購入の注文をした  → 詐欺罪です。 4.間違って釣銭が多めに出されたことを知りながらこれを受け取った  → 詐欺罪です。 5.釣銭を受け取った後に、それをそのまま受け取ったが、あとから、間違って釣銭が多かったことに気づいた。  → 遺失物等横領罪 となります。 6.銀行員をだまして預金の払い戻しを受けた  → 詐欺罪です。 7.原告が虚偽の事実を主張して、裁判所をだまし、勝訴の判決を得た上で、その判決に基づいて、被告の財産に強制執行をして、財物を取得した  → 訴訟詐欺をいう詐欺罪です。 8,財産を処分する意思能力を有しない幼者や高度の精神病者をだまして財産を交付させた → 財産の処分行為をなしえないので、窃盗罪になります。
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お釣のもらいすぎは、犯罪になるか?

■お店で買い物をして5千円札で支払ったところ、店員が1万円と間違えてお釣りを出したのを知りながら受け取ったら、どのような犯罪になりますか?答えは、詐欺罪です。詐欺罪とは、人を欺いて現物を交付させる犯罪をいいます。 刑法では、次のとおりとなっています。 (詐欺) 第二百四十六条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。 財物とは、他人の占有する他人の動産と不動産をいいます。 欺くとは、現物を交付させるために。人を錯誤に陥れるような行為をいいます。 欺く方法に制限はなく、わざとやった場合だけでなく、するべきことをしなかった場合も含まれます。 お店で買い物をして5千円札で支払ったところ、店員が1万円と間違えてお釣りを出したのを知りながら、それを何も言わずに受け取った場合も、これにあてはまり、詐欺罪となるのです。 その他、生命保険契約締結の時に、病気であることを言わなかった場合も、これに当てはまります。
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