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憲法の攻略法~司法試験予備試験受験生必見~

違憲審査基準これだけ0・憲法論の立て方「憲法が難しい」と感じる方は、ぜひ条文に沿って考えるという当たり前のことを見直してもらいたいと思います。自分で言うのも何ですが、憲法は結構得意科目でした。 論文を書くといつもA評価、上位答案になっていました。 その理由は、憲法を他の法律と同じように条文から理解していたからだと思います。例えば、憲法98条1項にはこう書いてあります。「その条規に反する法律・・・の全部又は一部は、その効力を有しない。」その条規に反する法律は無効、すなわち、憲法の規定(条文)に反する法律は無効だと理解することができます。これは、いわゆる要件効果の話ですよね。法律の基本です。では、いかなる場合に「その条規に反する」と言えるのか。よく見る憲法21条1項を見てみましょう。「表現の自由は、これを保障する。」対して、民法94条1項を見てみましょう。「相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。」21条1項に反する場合が明確ではないことが分かると思います。ただ、表現の自由というものが「保障されていない」状態になることは、21条1項に「反する」ことになると言えそうです。では、いかなる場合に「保障されていない」と言えるのか。これを考えなければなりません。法とは、要件効果という形で一定の判断基準を設定し、それを事実にあてはめることで解決を目指す道具です。この基本から考えると、「『保障されていない』のはいかなる場合なのか」を一定の判断基準によって判断しなければならないことになります。その判断基準の一つが違憲審査基準というものです。1.3つの違憲審査基準 以下、ご説明いたしましょう
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