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個人事業者税務調査の流れ(電話連絡から終了まで)

【一般的な調査の流れ】 (1)実地調査の通知(事前連絡)…電話  原則、電話で調査の連絡があります。  調査税目(所得税・消費税等)、調査の目的(申告内容の確認など)、調査対象年分(原則平成29年分から令和元年分の3年間、無申告は5年間)、 調査担当者の所属部 門・氏名・電話番号・人数、用意していただく帳簿・書類などが一方的に通知されます。 そのうえで、都合の良い調査日を聞かれます。 調査日については、即答する必要はありません。なるべく、即答しない様にします。 「予定を確認して、後日連絡します」と回答します。 この段階で、必要があれば、税理士に相談するのがよいと思います。 なお、既に顧問税理士がいる方は、事前通知は税理士に連絡があるのが普通です。 また、特に飲食店などは、無予告調査が多くなっています。 無予告調査は一定の条件のもと、法律で認められています。 ただし、正当な理由があれば、調査日を後日に延期できます。 (2)実地調査の着手(質問検査)…原則事業所または自宅、1日~0.5日程度  個人課税の場合、調査初日は原則として調査官1人で来て、1日(午前10時頃から午後4時位まで)行うのが一般的です。 調査場所(自宅、事業所、税務署)や業種や規模によっても異なります。 事業概況の聴取、取引先、取引金融機関、生活の状況などが聞かれます。 その後、帳簿調査となり、請求書、領収書、預金通帳等を検討します。 ただ、一日では終わらないのが普通なので、多くの場合、帳簿書類を借用(留置き)していきます。 個人課税の場合は、法人の調査と違って、現場で数日間調査するという例は少ないです。 帳
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無予告調査は通則法改正前後で変わらない

 税務調査の一つの技法として、「無予告調査」というものがあります。通常、税務調査の際は事前連絡をし、調査の旨を告げ、調査日程の予約をします。ところが、「無予告調査」は文字通り、予告なく突然調査に臨場するものです。その目的は、生の情報をつかむことにあります。 事前連絡をした調査では、あらかじめ申告内容を点検することができるため、都合の悪い書類を処分したり、その他税務署にばれないような工作ができてしまいます。税務署がなぜ自分のところに調査にきたのか理由を聞くと「所得金額の確認」と答えます。これは嘘ではないが、建前です。実際は過少申告の事実をつかみに(税金を取るために)来ているのです。それは、「申告納税」という法律の趣旨にも合致します。申告納税という制度の信頼を得るためには、正直者が馬鹿を見ないために、税務調査はあるのです。 昔から「無予告調査」は有効な調査技法として行われてきました。主に、現金商売には有効です。現金売上については事前連絡した場合は、原始記録等を破棄されると、正しい売上の把握が困難になるからです。 国税通則法が改正されて、納税者の権利確保のため、無予告調査にはいろいろと条件が付くようになりました。ただ、内部で書類を作成する手間が増えただけで、実質はほとんど変わりません。「適正公平な課税の実現」に向けて、必要不可欠な技法だからです。 なお、無予告調査は国税局でも税務署でも行っていますが、いずれも優秀な職員が複数で来て、調査の協力を(半強制的に)要請しますので、税理士無しで「調査を延期すること」は難しいところです。しかし、令状がある場合を除き、あくまで任意調査ですので、自
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