無予告調査は通則法改正前後で変わらない

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法律・税務・士業全般
 税務調査の一つの技法として、「無予告調査」というものがあります。通常、税務調査の際は事前連絡をし、調査の旨を告げ、調査日程の予約をします。ところが、「無予告調査」は文字通り、予告なく突然調査に臨場するものです。その目的は、生の情報をつかむことにあります。
 事前連絡をした調査では、あらかじめ申告内容を点検することができるため、都合の悪い書類を処分したり、その他税務署にばれないような工作ができてしまいます。税務署がなぜ自分のところに調査にきたのか理由を聞くと「所得金額の確認」と答えます。これは嘘ではないが、建前です。実際は過少申告の事実をつかみに(税金を取るために)来ているのです。それは、「申告納税」という法律の趣旨にも合致します。申告納税という制度の信頼を得るためには、正直者が馬鹿を見ないために、税務調査はあるのです。
 昔から「無予告調査」は有効な調査技法として行われてきました。主に、現金商売には有効です。現金売上については事前連絡した場合は、原始記録等を破棄されると、正しい売上の把握が困難になるからです。
 国税通則法が改正されて、納税者の権利確保のため、無予告調査にはいろいろと条件が付くようになりました。ただ、内部で書類を作成する手間が増えただけで、実質はほとんど変わりません。「適正公平な課税の実現」に向けて、必要不可欠な技法だからです。
 なお、無予告調査は国税局でも税務署でも行っていますが、いずれも優秀な職員が複数で来て、調査の協力を(半強制的に)要請しますので、税理士無しで「調査を延期すること」は難しいところです。しかし、令状がある場合を除き、あくまで任意調査ですので、自分の予定を優先して、別の日に延期してもらいましょう。受忍義務があるので、調査の拒否はできません。合理的理由があれば、延期できるということです。

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