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無予告調査は通則法改正前後で変わらない

 税務調査の一つの技法として、「無予告調査」というものがあります。通常、税務調査の際は事前連絡をし、調査の旨を告げ、調査日程の予約をします。ところが、「無予告調査」は文字通り、予告なく突然調査に臨場するものです。その目的は、生の情報をつかむことにあります。 事前連絡をした調査では、あらかじめ申告内容を点検することができるため、都合の悪い書類を処分したり、その他税務署にばれないような工作ができてしまいます。税務署がなぜ自分のところに調査にきたのか理由を聞くと「所得金額の確認」と答えます。これは嘘ではないが、建前です。実際は過少申告の事実をつかみに(税金を取るために)来ているのです。それは、「申告納税」という法律の趣旨にも合致します。申告納税という制度の信頼を得るためには、正直者が馬鹿を見ないために、税務調査はあるのです。 昔から「無予告調査」は有効な調査技法として行われてきました。主に、現金商売には有効です。現金売上については事前連絡した場合は、原始記録等を破棄されると、正しい売上の把握が困難になるからです。 国税通則法が改正されて、納税者の権利確保のため、無予告調査にはいろいろと条件が付くようになりました。ただ、内部で書類を作成する手間が増えただけで、実質はほとんど変わりません。「適正公平な課税の実現」に向けて、必要不可欠な技法だからです。 なお、無予告調査は国税局でも税務署でも行っていますが、いずれも優秀な職員が複数で来て、調査の協力を(半強制的に)要請しますので、税理士無しで「調査を延期すること」は難しいところです。しかし、令状がある場合を除き、あくまで任意調査ですので、自
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個人事業者が脱税しても重加算税がかからない方法

 個人事業者には、税務調査という避けられない出来事があります。普通は税務署から電話連絡があって、調査日程を決定し、当日調査を受けるという流れですが、無予告調査もあります。 日ごろから、帳簿書類をきちんと整えて申告している方には問題はありません。ところが、個人事業者の方には経理の専担者がいない場合も多く、不安のある方がほとんどでしょう。 税務署が調査に着手して、申告漏れ(売上計上漏れや経費の否認など)があった場合は、本税のほかに「加算税」がかかります。通常は「過少申告加算税」といって、本税の10%~15%ですが、いわゆる「脱税」と判断されると、「重加算税」となり、本税の35%がかかります。さらに、調査年分が7年まで延長され(通常は3から5年)、延滞税も通常よりも長い期間かかります。そのうえ、記録も残り、近いうち再調査を受けることになります。 なので、「重加算税」を賦課されると、とんでもないことになるということです。現在、脱税している方は、自主的に修正申告書を提出すれば、重加算税はかかりません。さらに、税務署から調査の通知を受けた場合でも、調査着手前に自主的に修正申告書を提出すれば、同様に、重加算税はかかりません。法律は自主的な是正を期待しているのです。 では、突然調査に来た場合はどうするか?通常の税務調査は任意調査なので、その日は調査を延期してもらうことです。本人の同意がなければ、調査を強行することはできません。調査拒否はいけませんが、調査延期はかまいません。自分の予定を優先して、「後日連絡します」といって、名刺を渡して出かけてしまうことです。その場で顧問税理士に連絡しましょう。
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