個人事業者が脱税しても重加算税がかからない方法

記事
法律・税務・士業全般
 個人事業者には、税務調査という避けられない出来事があります。普通は税務署から電話連絡があって、調査日程を決定し、当日調査を受けるという流れですが、無予告調査もあります。
 日ごろから、帳簿書類をきちんと整えて申告している方には問題はありません。ところが、個人事業者の方には経理の専担者がいない場合も多く、不安のある方がほとんどでしょう。
 税務署が調査に着手して、申告漏れ(売上計上漏れや経費の否認など)があった場合は、本税のほかに「加算税」がかかります。通常は「過少申告加算税」といって、本税の10%~15%ですが、いわゆる「脱税」と判断されると、「重加算税」となり、本税の35%がかかります。さらに、調査年分が7年まで延長され(通常は3から5年)、延滞税も通常よりも長い期間かかります。そのうえ、記録も残り、近いうち再調査を受けることになります。
 なので、「重加算税」を賦課されると、とんでもないことになるということです。現在、脱税している方は、自主的に修正申告書を提出すれば、重加算税はかかりません。さらに、税務署から調査の通知を受けた場合でも、調査着手前に自主的に修正申告書を提出すれば、同様に、重加算税はかかりません。法律は自主的な是正を期待しているのです。
 では、突然調査に来た場合はどうするか?通常の税務調査は任意調査なので、その日は調査を延期してもらうことです。本人の同意がなければ、調査を強行することはできません。調査拒否はいけませんが、調査延期はかまいません。自分の予定を優先して、「後日連絡します」といって、名刺を渡して出かけてしまうことです。その場で顧問税理士に連絡しましょう。税理士関与の無い方は、ネットで検索する方法もあります。(あわてて、高額な業者に依頼しないように報酬を事前確認すること。)ただ、無予告調査に来る国税局員や税務署員は組織の中でも優秀な職員であり、複数でやってきますので、説得するのは手ごわいでしょう。
サービス数40万件のスキルマーケット、あなたにぴったりのサービスを探す