個人事業者が・フリーランスの方が、「税務調査に入られない方法」は、残念ながらありません。でも、調査選定されにくい方法はあります。もちろん、正しく確定申告しているという前提です。調査事案がどのように選定されるかを知れば、調査に入られにくくする方法は、ある程度浮かび上がってきます。
調査選定は、原則、統括国税調査官(会社でいえば課長)が選定します。業種、規模、調査日数、総調査件数などを、国税局の方針に沿って、年間調査計画をたてます。おおむね、以下の基準で選定されますが、統括官の「勘」によって選定される場合も少なくありません。
〇 各種取引資料せんから見て、多額な申告漏れ等(増差所得という)ま たは悪質な所得金額隠しが想定される者。
※国税局や税務署は取引資料の収集が、調査に対する最重要課題とし、あ
らゆる機会をとらえて、取引資料の収集をしています。調査の際に取引資
料を収集するのはもちろんのこと、資料収集専担者(開発特官、機動官な
どと呼ばれる)は、一年中「資料源」を開発しています。
それらの資料によって、いわゆる現金商売以外であれば、売上金額につ
いては、銀行等の一部把握を含めれば、かなりの部分を把握されていると
考えられます。ですから、売上除外をしている納税者は、遅かれ早かれ調
査に来ると思って間違いないでしょう。もちろん、正しく申告している方
には関係ありません。