落語家のパワハラ裁判、元師匠に80万円の支払い命令下される
落語家のパワハラ裁判、元師匠に80万円の支払い命令
先日、落語家の元三遊亭天歌さんが、10年以上にわたり暴力や暴言などのパワハラを受けたとして、元師匠の三遊亭圓歌さんに対し、損害賠償を求める裁判で、東京地裁が元師匠に80万円の支払いを命じる判決を下しました。
この判決に対して、SNS上では様々なコメントが寄せられました。中には、元弟子の訴えを支持するものや、落語界の伝統や師弟関係を理解するものもありましたが、残念ながら、一方的に元師匠を擁護するものや、元弟子を非難するものも少なくありませんでした。
例えば、「落語家なんてパワハラされて当たり前だろ。弱い者が泣きついて金をせびるなんて恥ずかしい」「師匠が叱るのは愛情表現だ。弟子は感謝すべきだ。裁判なんて無駄なことをするから落語が衰退するんだ」「80万円もらっても何の意味があるんだ。元弟子は落語家としての実力がないから、金で解決しようとするんだろう」などというコメントが見られました。
これらのコメントは、パワハラの被害者に対して、加害者の立場や権威を盾にして、責任を転嫁したり、正当化したり、軽視したりするものです。これは、パワハラの本質を見誤っているだけでなく、被害者の人権や尊厳を侵害するものです。
パワハラとは、職場や学校などの組織の中で、上司や先輩などの上位者が、部下や後輩などの下位者に対して、暴力や暴言、無視や孤立などの不適切な行為を繰り返し行うことで、精神的苦痛や健康障害を与えることです。パワハラは、人間関係の問題ではなく、人権の問題です。パワハラは、法律や社会規範に反するものであり、許されるべきではありません。
落語界にお
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