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パワハラに悩んでいる人に負けない力を与えます 簡単な知識を身につけるだけで、相手と対等に戦えます!

●ー●ー●ー●ー●ー●ー●ー● 初出品記念!本来12,000円のところ 先着5名様まで5,000円にてご提供いたします! ★納品方法★ ご購入後に限定公開している 動画のURLを送らせていただきます! ●ー●ー●ー●ー●ー●ー●ー● パワハラをしてくる相手に対して パワハラを止めさせるのは無理だと思っていませんか? 止めるとしても弁護士を雇ったり、 証拠集めがむずかしいと諦めていませんか? 確かにパワハラ証明するには それなりの効力のある証拠が必要です! でも、あなたが思っているような方法ではなく 確実にバレずに法的効力のある証拠を集められるんです! しかも証拠集めに必要な機材は手元にあるものだけ。 録音器とか買う必要は全くありません! 証拠はある程度集めなければいけないので すぐには今の環境から逃れらいのが弱点ですが 証拠がそろえば、パワハラに対して正々堂々と戦うことが出来ます。 この証拠集めは相手にとって不利なものばかりになります。 証拠が完成したあとの立ち回り方も動画内サポートしています。 立ち回りも重要な要素になりますので、 間違った行動や言動を取らないようにお願いします。 そんなに難しいことではないので、ご安心ください! 証拠集めには違法は全くないのでご安心ください 会社を辞めずに、相手を黙らせて 快適な職場環境を手に入れましょう! ※会社を辞める予定の方にはこのノウハウはあまり向いていません 会社運営20年以上、 様々なトラブルに対応し培ってきた知識を 悩んでいる方に提供出来ればと思っています。 もちろん顧問弁護士、顧問社労士から 直接ご教授いただいたノウハウになり
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パワハラした側の言い分を聞いてみた

会社という組織の中で、今もなお(たぶん)日常的に行われているハラスメントの代表格「パワハラ」「セクハラ」今回は、「パワハラ」をしていた中間管理職の方に白羽の矢を当てます。みなさまは「パワハラ」を見たことや、されたことはありますか?される側は精神的なストレスが大きくなり、会社へ行くのが憂鬱になります。適応障害や鬱病にも繋がりうるものです。また、見る側でもHSPなどの繊細さんの場合、普通の方以上にダメージを受けます。涙を流したり胸が痛くなったり、仕事へ行くのが怖くなるなどの症状が発生することもあります。厚生労働省の定義するパワーハラスメント定義①優越的な関係を背景とした言動であって、②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、③労働者の就業環境が害されるものであり、①から③までの3つの要素を全て満たすものをいいます。ちょっと分かりにくいですが具体は厚労省ページに明記されていますので、気になる方はチェックしてみてくださいね。パワハラ事例今回のケースは「部下に対し、上司がパワハラ言動を繰り返し行った」というものです。同じ部署にいたメンバーから話を聞くと、誰しもが口を揃えて「あれはひどい」「イジメだよ」「自分がやられてたら仕事来れない」と言っています。具体的言動について聞いたところ、対象人物に対し「必要業務を教えない」「なんでそんなことができないの」など叱責を日常的に繰り返す。他のメンバーに対する対応と、温度が明らかに違い日々執拗に毒を吐き続けるというものでした。パワハラを受けた人の反応今回のケースは、上司は少し年下の女性で、パワハラを受けていたとされるのは、中途入社の30代後半の男性
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パワハラ防止法(2020年6月1日施行)って?

 パワハラは、「社会的な地位や権力など使い、立場の弱い人に嫌がらせをする」ことです。学校には児童・生徒同士、あるいは教師から児童・生徒へのいじめが昔から社会問題になっていますが、パワハラは、いじめの会社版と言えるかもしれません。  これを防ぐための法律が、2020年6月1日から施行されています。正確には、まずは大企業が対象で、2022年4月1日からは中小企業も含めて、すべての企業が対象になります。  パワハラ防止法とタイトルにしていますが、正式には「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」という舌を噛みそうに長い名前です。働き方改革に関連して、2018年に制定された法律ですが、今回の法改正で“パワハラ防止法”としての役割も持つこととなりました。本コラムでは以下「パワハラ防止法」と通称にて表記します。  この法律で一番のポイントは、職場におけるパワハラ対策が事業主の義務となったことです。パワハラ防止法には、法改正で「第8章 職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して事業主の講ずべき措置等」が新たに設けられました。  ここには、このような文言が盛り込まれています。 「事業主は、職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であつて、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものによりその雇用する労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない」 ざっくりと言えば、「経営者は、職場での優越的な関係で、労働者の就業環境が
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