富太郎の『ちょこプレ』2023.10.15
富太郎が、気の向くままに、「ちょこっとプレゼン」させていただきます。
誰かのお役に立てば、幸いです。
今回のお題「結婚・離婚・養子縁組」 週刊誌に、よく芸能人の結婚や離婚の記事が出ていますが、養子縁組も含め司法書士試験の「民法」で時々出題されます。平成25-20-エ 婚姻の届出事態について当事者間に意思の合致があったとしても、単に子に嫡出子としての地位を得させるための便法として仮託されたものにすぎないものであって、当事者間に真に夫婦関係の設定を欲する効果意思がない場合には、当該婚姻は、その効力を生じない。答 〇 [婚姻の届出自体については当事者間に意思の合致があっても、それが単に子に嫡出子としての地位を得させるための便法として仮託されたものにすぎないときは、婚姻に効力は生じない。](最判昭44.10.31)平成25-20-オ 夫婦が事実上の婚姻関係を継続しつつ、生活扶助を受けるための方便として協議離婚の届出をした場合には、その届出が真に法律上の婚姻関係を解消する意思の合致に基づいてされたものであっても、当該協議離婚は、その効力を生じない。答 × [法律上真に離婚の意思によって婚姻届けをすべきものと認めるのが社会の通念であるから(最判昭38.11.28、形式的意思説)、生活扶助を受けるための方便として離婚の届出をした場合でも、離婚の効力は生じる。(最判昭57.3.26)平成24-20-エ 養子縁組の届出が単に他の目的のための便法としてされたにすぎず、養親と養子との間に真に養親子関係の設定を欲する効果意思がなかったときでも、養子縁組の届出自体について意思の一致があれば、養子縁組は、
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