富太郎の『ちょこプレ』2023.10.22
富太郎が、気の向くままに、「ちょこっとプレゼン」させていただきます。
誰かのお役に立てば、幸いです。
今回のお題「事情判決(の法理)」 10月18日に、去年7月の参院選の「議員定数不均衡問題(一票の格差)」に関する最高裁の「合憲」判決が出ました。 一票の格差最大3.03倍を「合区の導入などで、最大格差は3倍程度で推移しており、格差は拡大傾向にあるともいえない。」というのが理由のようです。 参議院は、地域(都道府県)代表という性格があることで、衆議院に比べ、一票の格差の大きさを認める傾向にあるようで、一度も違憲判決が出されたことはありません。(ただし、今回も国会に向けて「選挙制度の抜本的な見直しも含め、格差是正の取り組み」を求めました。) 一方、衆院選に関しては、過去に2度「違憲判決」が出ています。最初の違憲判決(最大判昭51.4.14)時に、この問題について考え方が示されました。 問題① 投票価値の平等 憲法14条1項に定める『法の下の平等』は、選挙権に関しては、国民はすべて政治的価値において平等であるべきであるとする「徹底した平等化を志向」するものであり、各選挙人の「投票価値の平等」もまた、『憲法の要求するところ』であり、投票価値の平等は、単に国会の裁量権の行使の際における考慮事項の1つにとどまるものではない。( = 投票価値の平等は憲法上保証される ) 問題② 違憲と判断された場合の違憲判決の範囲 選挙区割及び議員定数の配分は、相互に有機的に関連し、一の部分における変動は他の部分にも波動的に影響を及ぼすべき性質を有するものと認められ、その意味において不可分一体をなすと考えら
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