富太郎が、気の向くままに、「ちょこっとプレゼン」させていただきます。
誰かのお役に立てば、幸いです。
今回のお題「結婚・離婚・養子縁組」
週刊誌に、よく芸能人の結婚や離婚の記事が出ていますが、養子縁組も含め
司法書士試験の「民法」で時々出題されます。
平成25-20-エ
婚姻の届出事態について当事者間に意思の合致があったとしても、単に
子に嫡出子としての地位を得させるための便法として仮託されたものにすぎ
ないものであって、当事者間に真に夫婦関係の設定を欲する効果意思がない
場合には、当該婚姻は、その効力を生じない。
答 〇 [婚姻の届出自体については当事者間に意思の合致があっても、
それが単に子に嫡出子としての地位を得させるための便法として仮託された
ものにすぎないときは、婚姻に効力は生じない。](最判昭44.10.31)
平成25-20-オ
夫婦が事実上の婚姻関係を継続しつつ、生活扶助を受けるための方便として
協議離婚の届出をした場合には、その届出が真に法律上の婚姻関係を解消する
意思の合致に基づいてされたものであっても、当該協議離婚は、その効力を
生じない。
答 × [法律上真に離婚の意思によって婚姻届けをすべきものと認めるのが
社会の通念であるから(最判昭38.11.28、形式的意思説)、生活扶助を受ける
ための方便として離婚の届出をした場合でも、離婚の効力は生じる。
(最判昭57.3.26)
平成24-20-エ
養子縁組の届出が単に他の目的のための便法としてされたにすぎず、養親と
養子との間に真に養親子関係の設定を欲する効果意思がなかったときでも、養
子縁組の届出自体について意思の一致があれば、養子縁組は、効力を生ずる。
答 × [養子縁組の成立には、縁組意思の合致が必要であるため、当事者に
縁組意思がない場合には、当該養子縁組は無効となる(民法802②参照)。
そして、ここにいう縁組意思とは、戸籍の届出をする意思(形式的意思)、
及び社会通念上真に親子と認められるような関係を設定する意思(実質的意思)
であり、その両方について当事者の意思の合致がなければならない。
したがって、たとえ届出についての意思の合致があっても、真に親子関係を
築く意思がなかったときは、縁組は無効である。(最判昭23.12.23)
「結婚」「養子縁組」と「離婚」の扱いの違いがどこから来るのか、正直、
よくわかりません。 法律関係の勉強をしていると、『結論の妥当性』・
『利益考量』という話がよく出てきます。
いずれの判例も出てから相当の時間がたっており、その間に「非嫡出子」に
関する違憲判決等により、法律の改正もあったりしているので、今仮に裁判に
なったとしたら、もしかしたら「判例変更」があるような気もします。
世の中、価値感が変われば、何を優先するかも変える必要があるでしょう。
それはそれで、受験生はある意味困まるのですが・・・。
古い知識がじゃまをします。
今回は、以上です。 過去のブログも、ぜひご覧ください。 富太郎