305.犯罪現場に遭遇…一般人でも逮捕できる「私人逮捕」って何?
・犯罪現場に遭遇…一般人でも逮捕できる「私人逮捕」って何? どうやるの? 犯罪の現場を目撃した際、捜査機関に属しない“一般人”が現行犯を逮捕することができる「私人逮捕」という言葉があります。逮捕の権限をもたない一般人がなぜ逮捕できるのか、どのような条件下で成立するのか、どうやって逮捕するのか…といった「私人逮捕」にまつわるさまざまな疑問について、佐藤みのり法律事務所の佐藤みのり弁護士に聞きました。
どんな種類の犯罪でも可能
Q.「私人逮捕」とは何ですか。
佐藤さん「『私人逮捕』とは文字通り、私人、すなわち警察官や検察官などの捜査機関に属していない市民による逮捕のことです。
法律上、私人逮捕が認められるのは、現行犯逮捕(準現行犯逮捕を含む)に限られます。刑事訴訟法213条は『現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる』と定めており、『現行犯人』(現に罪を行い、または現に罪を行い終わった者)については、捜査機関だけでなく、誰でも逮捕することができるルールになっています。
また、(1)犯人として追跡されたり、呼ばれたりしている(2)盗品や凶器を所持している(3)返り血を浴びているなど、犯罪の顕著な証跡がある(4)声をかけて問いただそうとすると、逃走しようとする―のいずれかにあたる者が、罪を行い終わってから間がないと明らかに認められるときは、『現行犯人』とみなされます。そのため、そうした条件を満たした者についても、私人逮捕ができます(準現行犯逮捕)。
現行犯逮捕や準現行犯逮捕ができる状況は、逮捕者(私人)にとって、『この人(犯人)がこの罪(特定の犯罪)を犯した』こと
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