誇大広告か どうか今一度確認を。

記事
ビジネス・マーケティング
雨が続いていますが、
体調など崩されていませんか。

色々な会社様から
「薬機法」の確認をしてほしいと言われます。
10年前と比べて非常に精度が上がっている
会社様が多く、あまり違反事例のない会社様もありますが
中には問題とされる企業もあります。

冒頭にありますように
誇大広告か否か今一度確認してください。

誇大広告とは?

第六十六条 
何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。

2 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の効能、効果又は性能について、医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれがある記事を広告し、記述し、又は流布することは、前項に該当するものとする。

3 何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品に関して堕胎を暗示し、又はわいせつにあたる文書又は図画を用いてはならない。



第六十六条 はとても大切です。
特に「医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれがある記事を広告」も対象となります。





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