4月開業なら障害福祉の収支計画は12月までに

4月開業なら障害福祉の収支計画は12月までに

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来年(令和9年)4月1日に障害福祉の事業所を開業したい場合、もう「収支計画を固める時期」に入っています。
指定の手続きは、開業日から数か月さかのぼって始まるためです。

■自治体が公表している締切の例(4月1日開業の場合)
・千葉県:県への事業相談シートの提出は、指定日の4か月前の月末まで(12月末)
・堺市:事前協議の書類提出は、事業開始の3か月前まで(1月1日以前)
・沖縄県:事前協議は事業開始希望日の80日前まで

どの例でも、最初の相談・協議は12月〜1月上旬です。

■なぜ収支計画が先なのか
相談・協議の段階で、物件・定員・人員配置の見通しを聞かれます。この3つは、そのまま収支計画の前提です。
・定員 → 売上の上限
・職員の人数 → 人件費
・物件の家賃 → 毎月の固定費
計画を作らずに相談に行くと、締切の直前に「定員を減らしたら黒字にならない」といった手戻りが起きやすくなります。

■4月開業だと、お金が一番苦しいのは6月まで
給付費は提供した月の2か月後に入金されます。4月分が入るのは6月です。その間も人件費と家賃は出ていくので、月ごとの現金の残りまで確認しておくと安心です。

■お手伝いできること
・自分で作りたい方:グループホーム、就労継続支援B型、訪問介護、居宅介護・重度訪問介護の収支Excelを販売しています
・自分の数字で作ってほしい方:収支計画と計画書の数字の個別作成
・計画書の下書きや融資面談の準備まで相談したい方:3か月の文面サポート(通話なし・質問は回数無制限)
いずれも、出品サービスの一覧からご覧いただけます。

指定申請の書類作成は行政書士さんの業務のため、お受けしていません。手続きや期限は自治体ごとに違うため、必ず開業する自治体の最新の案内をご確認ください。
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