手付解除の期限、ここを見落としやすい

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法律・税務・士業全般
不動産の売買契約を結んだあと、気が変わって契約をやめたいときに使えるのが手付解除です。買主なら支払った手付金を放棄し、売主なら受け取った手付金の倍額を返すことで、理由を問わず契約を解除できます。

ただ、いつまでも使えるわけではありません。民法では、相手方が契約の履行に着手した後は手付解除ができないとされていて、契約書にも同じ趣旨の条文が入っていることが多いです。

ここで見落としやすいのが、この期限が日付で書かれていない契約書があることです。相手方が代金の一部を支払った、引き渡しの準備を進めたなど、どこからが履行の着手にあたるかは状況によって判断が分かれるため、いざというときに「もう解除できない」と言われて揉めることがあります。

契約前にできることは2つあります。1つは、手付解除の期日を日付で書いてもらうよう担当者に相談すること。実際に、◯月◯日までと期日を定める契約書は少なくありません。もう1つは、手付金の額を確かめておくことです。手付解除の際に失う金額になるので、価格に対して何パーセントかを把握しておくと安心です。

契約書の文言は、一度署名すると後から変えるのが難しくなります。気になる条項があれば、署名の前に担当者へ確認しておきましょう。判断に迷うときは、弁護士などの専門家に相談するのも1つの方法です。
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