売買契約当日、手付金の準備を忘れていたご主人。
なんとかタンス預金から手付金を支払ったご主人でしたが、奥さんにタンス預金があることがばれ、契約後、奥さんによる自宅の家宅捜査が始まり、タンス預金が全部没収されたらしいです・・。
どーも、Ponchaです('ω')
不動産購入をする際、諸費用の借り入れも行うことで、
実質0円で住宅を購入することができます。
しかし、その場合でも契約時には
手付金を支払う必要があります。
手付金は物件価格にもよりますが、数十万円~数百万円、中には数千万円にもなります。
いきなりそんな金額用意できない!!
という方も多いのではないでしょうか?
ということで今回は、
【不動産売買】売買契約時に支払う手付金とは?手付金の相場と手付金が少ない場合のリスクを解説
というテーマでお話ししたいと思います!
住宅購入を検討されている方は、手付金は避けて通れませんので、
しっかり手付金の相場を知り、少額しか払えない場合のリスクを理解しておきましょう!
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住宅購入における手付金とは!?
住宅購入をする際、売買契約時に手付金というものを
買主さんから売主さんに支払ます。
でも、そもそも手付金とは何か?
難しい言葉は抜きにして、かみ砕いて説明すると
手付金とは、
契約した後、簡単に契約解除ができないようにするための預り金のようなものです!
というのも、売主さんも買主さんも契約後、引き渡すまでの間で
「やっぱ契約やーめた!契約解除で!」
と簡単に契約を解除されたら困っちゃうわけですね!
そうならないために、契約後に契約解除する場合、ペナルティーを設けておきましょう!
というものです。
ちなみにこの手付解除というのは、
買主さん、売主さん どちらも持っている権利です!
もう少しわかりやすく具体例を挙げて説明いたします。
例えば、手付金が200万円だったとします!
買主さんが契約解除したい場合
契約時に支払った手付金200万円を返さなくていいので、契約解除させてください!(手付放棄)
ということで契約解除ができます!
売主さんが契約解除したい場合
まず契約時に受け取った手付金200万円を、買主さんに返金します。
さらに、手付金の額である200万をプラスで買主さんに支払い
契約解除ができます!
こうやって見ると、
売主さんの方が多く支払っていない?
と思われるかもしれませんが、
売主さんは契約時に手付金200万円を受け取っており、
最初の時点で+200万円の状態なわけなんですね。
なので、返金することで±0円
そこから、ペナルティーで手付金の額200万円を支払っているので、
結論、
買主さんも、
売主さんも、
手付金による契約解除をする時は、
手付金の額を支払って、契約解除をする
ということになります。
手付金の解除はいつまでなのか、手付金による解除ができない場合はどういうときなのか?
手付金の金額はというのは、自由に決めているわけではありません!
手付金にも相場があります。
一般の住宅購入における手付金の相場は
物件価格の5%
になることが多いです!
例えば、3000万円の物件価格だった場合、
3000万円×5%=150万円
手付金は150万円にしましょう!
となります。
ただ、これは売主さんと買主さん、双方の取り決めになりますので、
5%より多くなる場合もありますし、低くなることもあります。
ただ、買主さん側が最初の手付金の額を大目に払いたい!
という要望がない限りは、基本売買代金の5%になることが多いです。
逆に、手付金があまり払えない!
という方のため、売買代金の3%や、
本当に少ない時で1%というときもありました!
余談ですが、
売主さんが宅建業者だった場合は、手付金の上限があります。
完成している物件の場合は、物件価格の10%まで、
未完成物件の場合は、物件価格の5%まで
他にも1000万円を超えてはいけない、上記の金額以上の手付金を設定する場合は、保全措置が必要などありますが、
今回の内容から反れてしまうので、別の機会にご説明しますね!
手付金は契約時に必要となる!
手付金の支払うタイミングですが、
すでに話に出てきましたが、
契約時に支払う必要があります。
契約と決済についてごっちゃになる方がいますが、簡単に言うと
契約日は、
契約書に署名捺印をして手付金を渡し、●日●日にこの物件を引き渡します!
という契約をする日のこと。
決済日(引き渡し日)は、
引き渡し日と決済日は原則同じ日で、売主さんに対して、残代金を支払うことで、実際に購入した物件の引渡しの受ける日です。
金融機関から融資を受ける日でもあります!
ということになります。
冒頭でもお話をしましたが、
物件価格だけでなく、諸費用分も借り入れを行うオーバーローンの場合、
実質0円で物件を購入することはできます!
が、手付金については、契約時に一時的にはなりますが、
自己資金として売主さんに支払う必要があります。
詳しくは下記の記事を参考にどうぞ!
自己資金がなくても住宅購入ってできる?~契約時に現金が必要!?~
住宅購入には、最低でも手付金の額の自己資金が必要
先ほどお話しましたように、諸費用分も借り入れをするオーバーローンであれば、
実質0円で住宅を購入することができます。
しかし、その場合でも、金融機関から融資を受けられるのは、
決済日になります。
つまり、契約日の段階ではまだ
金融機関からお金の借り入れができません。
ということは、契約時に支払う手付金というのは、
自己資金で一時的に補う必要があるわけです。
具体的な金額でいうと
物件価格3000万円、手付金は物件価格の5%の例の場合
3000万円×5%=150万円(手付金)
つまり最低でも手付金である150万円は、契約時に用意しておかないといけないわけなんですね~・・。
物件代金は3000万円でとんでもない金額ですが、
シンプルに150万円もかなり高額ですよね・・
では、まったく手持ちがない方はどうすればよいのか、下記の記事を参考にどうぞ!
住宅購入時の手付金って!?~手付金は住宅ローンに組み込める?~
手付金の減額はできる!?
先ほど少し話に出ましたが、
手付金150万円は払えないけど、100万円なら用意が出来そう!
という場合、手付金の減額はできるのでしょうか?
もちろん可能です!
ただ、手付金が用意できないから減額で!
と、買主さんだけの判断では減額はできません。
売主さんの承認も必要となります。
というのも、売りに出している売主さんにもお客さんを選ぶ権利はあります。
買主さんが手付金が少ししか用意できない!
という話を聞くと、
・手持ちがなく、資金がカツカツな買主さん?
・金融機関から融資をちゃんと受けられるのか?
など、売主さんサイドからすると不安要素になるということは、ちゃんと理解しておきましょう!
手付金が少額の場合のリスク
今お話をしたように、
手付金は、売主さんと買主さん双方で金額は設定できます。
極端なことを言えば、手付金1円でも契約はできます。
ただ手付金1円で契約をした場合は、
1円支払うことで、簡単に契約が解除できてしまうので、
リスクでしかないんですよね!
手付金1円の例は極端すぎますが、
もう少し生生しいリスクのお話をしましょう!
先ほどの、物件価格3000万円で、手付金150万円の場合でみてみましょう。
買主さんが手付金を用意できず、手付金50万円になったとします。
その額で合意し、無事契約締結!
しかしその後、別のお客さんで、この物件をめちゃくちゃ気に入り、
3000万円→3060万円でもいいので購入をしたい!
となった場合、
売主さんとしては、手付金の50万円を買主さんに支払って手付解除をし
3060万円で購入希望のお客さんと契約した方が、10万プラスで売却できることになるんです!
さすがに、そんな非現実的なたとえ・・
って思うかもしれませんが、これは実際にあった話です!
今の時代こういったことは、さすがにかなり少なくなりましたが、
バブル期の時は、日常茶飯事のように行われていました。
売買代金を値引きした場合も要注意
今回の手付金を減額した場合のリスクとして
・契約解除がしやすくなる
・売主さんの不安要素になる
ということが挙げられます
手付金のリスクとまた別の方向のリスクなのですが、
売買代金を値引きした場合も同様のリスクがあります。
物件価格3000万
手付金150万
で見てみましょう!
物件価格を200万円値引きし、2800万円で購入できた場合
契約後に、
3000万円満額で購入します!
というお客さんが現れてしまったら、
手付金解除分の150万円支払い、
3000万円で購入希望しているお客さんに売却した方が50万円得できるんです!
内訳としては、
3000万円(物件価格)-手付金(150万円)=2850万円
値引きして2800万円にしたことで、手付解除して満額で購入するお客さんに乗り換えられる!
というリスクが出てきちゃうんですね!
値引きをする場合は、こういったことを考慮しながら相談をする必要があります!
まとめ
いかがでしょうか?
今回は、
【不動産売買】売買契約時に支払う手付金とは?手付金の相場と手付金が少ない場合のリスクを解説
というテーマでお話しさせていただきました。
少額の手付金の場合、
リスクも相応にしてあることを理解したうえで、自己資金と相談して住宅購入を検討するようにしましょう!
最近では手付金を代行して支払ってくれるサービスなども出てきているので、
そういったサービスを利用するのもありかと思います!
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