年末調整の保険料控除をExcelで計算する方法|区分ごとの保険料から控除額を試算する表(新契約・令和8年分対応)

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■導入
- 10月ごろ、保険会社から控除証明書が届きます。年末調整の申告書に書くには、区分ごとに決まった式で計算した額を足す必要があります。
- 手計算だと式の取り違えが起きやすいので、年間の保険料を入れるだけで「申告書に書く控除額の目安」が出る表の作り方を書きます。
- 税額そのものは出しません。最終は勤務先・税務署の指示と公式の様式が正です。

■1. 先に知っておく3点
- 申告書には、支払った保険料と、計算後の控除額をそれぞれ書く欄があります。控除額は区分ごとの表で計算した額です。
- 契約した時期で式が違います。平成24年1月1日以後の契約は「新契約」、平成23年12月31日以前は「旧契約」です。控除証明書で確かめます。
- 3区分(一般の生命保険・介護医療・個人年金)を合計して、上限は120,000円です。

■2. 新契約の計算式(年間の支払保険料 → 控除額)
新生命保険料・介護医療保険料・新個人年金保険料の、それぞれに同じ表を使います。
・20,000円以下 → 全額
・20,000円超 40,000円以下 → 保険料×1/2+10,000円
・40,000円超 80,000円以下 → 保険料×1/4+20,000円
・80,000円超 → 一律40,000円

「支払保険料」は、その年に払った金額から、その年に受けた剰余金や割戻金を引いた額です。

■3. 令和8年分からの変更:23歳未満の扶養親族がいる場合
- 対象は「新生命保険料」(一般の生命保険)だけです。介護医療・個人年金は変わりません。
- 23歳未満の扶養親族がいる人は、新生命保険料の表が次になります。
・30,000円以下 → 全額
・30,000円超 60,000円以下 → 保険料×1/2+15,000円
・60,000円超 120,000円以下 → 保険料×1/4+30,000円
・120,000円超 → 一律60,000円
- 3区分の合計の上限120,000円は、ページ上では変わっていません。
- 23歳未満の扶養親族を有する場合に限ります。自分が当てはまるかは、勤務先の申告書の案内で確かめてください(この記事では判定しません)。

■4. 旧契約の式(平成23年12月31日以前の契約がある人)
・25,000円以下 → 全額
・25,000円超 50,000円以下 → 保険料×1/2+12,500円
・50,000円超 100,000円以下 → 保険料×1/4+25,000円
・100,000円超 → 一律50,000円
- このExcelの例は新契約のみが対象です。同じ区分に新旧の両方がある場合は、別々の控除額を単純に足さず、国税庁の説明と公式の申告書の計算欄で計算してください。

■5. 表の作り方(新契約・標準の場合)
同じ区分の保険料は、1件ずつではなく合算してから計算します。例:標準の新契約で、同じ区分の2万円×2件なら、合計4万円から計算して控除額は3万円(別々に計算して4万円にすると誤りです)。
列:A 控除区分/B 同じ区分の年間支払保険料の合計/C 控除額(式)。2〜4行は「一般の生命保険・介護医療・個人年金」に固定します。
- C列の式(標準):
=ROUNDUP(IF(B2<=20000,B2,IF(B2<=40000,B2/2+10000,IF(B2<=80000,B2/4+20000,40000))),0)
(1円未満は切り上げ)
- 23歳未満の扶養親族がいて新生命保険料を払っている人の「一般の生命保険」の行だけ、別の式を使います:
=ROUNDUP(IF(B2<=30000,B2,IF(B2<=60000,B2/2+15000,IF(B2<=120000,B2/4+30000,60000))),0)
- 3区分の合計:
=MIN(SUM(C2:C4),120000)
- 入力セルだけ色を付け、式のセルは保護します。

■6. 入力例(すべて架空の数字)
標準の枠で:
- 一般の生命保険(新)80,000円 → 40,000円
- 介護医療(新)40,000円 → 30,000円
- 個人年金(新)30,000円 → 25,000円
- 合計 95,000円(120,000円以下なので、そのまま)
23歳未満の扶養親族がいる人の一般の生命保険(新)150,000円 → 60,000円(標準の枠なら40,000円)。同じ介護医療・個人年金と合わせて合計115,000円。
(上の数字は、国税庁の表の式をExcelの計算で確かめた値です。)

■7. 地震保険料控除は別の欄です
- 地震保険料:5万円以下は全額、5万円を超えると5万円。
- 旧長期損害保険料(経過措置の要件を満たす契約に限ります):1万円以下は全額、1万円超2万円以下は支払額×1/2+5,000円、2万円超は1万5千円。
- 両方ある場合は、それぞれを合わせて上限5万円。同じ契約が両方に当たる場合は、どちらか一方。
- 生命保険料の合計120,000円の中には入りません。

■8. よくある間違い
- 控除証明書の「申告額」と「払込額」を取り違える。
- 年の途中で解約した保険の保険料の扱い(解約一時金を受け取った場合の考え方は、国税庁のQ&Aで確認)。
- 配偶者・扶養の控除とは別の欄に書く。

■9. 出典
- 国税庁 タックスアンサー No.1140「生命保険料控除」
- 国税庁 タックスアンサー No.1145「地震保険料控除」

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