カスハラからスタッフや事業所を守るためには、社内マニュアルを作るだけでは不十分だということをご存知でしょうか?
本当の意味で事業所を守り、理不尽なハラスメントに毅然と対応するためには、利用者様やご家族と取り交わす契約書や重要事項説明書、そして、運営規程の改訂が不可欠となります。
今回は、なぜこれらの契約関連書類の改訂が必要なのか、その理由と具体的に改訂すべきポイントについて解説します!
■ なぜ「契約書・重要事項説明書・運営規程」の改訂が必要なのか?
現場で万が一、度を越した暴言・暴力や理不尽な要求(カスハラ)が発生し、どうしてもサービスの提供や契約の継続が困難になった場合、最終手段としての契約解除や利用拒否を検討せざるを得ないケースがあります。
しかし、契約書や重要事項説明書に、どのような行為がハラスメントに該当し、どのような場合にサービス停止や契約解除になり得るかが明確に記載されていないと、後から“不当なサービス拒否だ”と訴えられたり、行政指導の対象になったりするリスクが生じます。
あらかじめ契約段階で明示しておくことが、法的根拠となり、事業所とスタッフを守る最大の防具になるのです。
■ 具体的にどのような改訂が必要か?
1. 契約書・重要事項説明書の改訂
(1)禁止事項の明確化
利用者様・ご家族等による暴力、暴言、威圧的な言動、長時間の拘束、セクハラ等を禁止行為として明記します。
(2)契約解除(サービス停止)条件の追記
禁止行為が改善されない場合のサービス提供の中止や、契約解除に関する規定を整備します。
2. 運営規程の改訂
(1)虐待防止・ハラスメント防止体制の明記
法人・事業所としてハラスメント防止に向けた措置(相談窓口の設置や対応方針)を講じている旨を記載・更新します。
■ 契約関係の書類改訂は「みんなの事務室」にご依頼ください!
「契約書や重要事項説明書を書き直すのは難しそう…」とか「どこをどう変更すれば行政やコンプライアンスの視点で適切なのか分からない」といったお悩みをお持ちの事業者様もご安心ください。
「みんなの事務室」では、介護現場の実際と行政対応・指定基準に精通した実績を活かし、マニュアル作成だけでなく、契約書・重要事項説明書・運営規程の改訂までトータルでサポートいたします。
• 既存の契約書・重要事項説明書へのカスハラ条項の追記・ブラッシュアップ
• 運営規程の改正に伴う見直し
• マニュアルと契約書類の内容の一貫性チェック
■ まずは現状の書類チェックから!
2026年10月の義務化に向け、マニュアル整備と合わせて契約関係書類の全面見直しを進めておくと、いざという時に慌てずに対応できます。
「自社の現在の契約書でカスハラに対応できるか見てほしい」「追記すべき文面を作成してほしい」など、ピンポイントのご相談も大歓迎です。
お気軽にご相談ください!