ホームページやLPを作ると、ページの下に「特定商取引法に基づく表記」「プライバシーポリシー」というリンクが並んでいるのをよく見かけます。
自分のページにも必要なのか、どう書けばいいのか。サロンや教室を開いたばかりの方から、よく聞かれることのひとつです。
調べると情報はたくさん出てきますが、その中には誤解されやすいものも混ざっています。今回は、特に多い勘違いを5つ取り上げて整理します。
■ 勘違い1 「どんなお店でも、特商法の表記は必ず要る」
特定商取引法の表記が求められるのは、主に「通信販売」をする場合です。ネット上で申し込みと支払いまで完結する売り方がこれにあたります。
予約だけをネットで受けて、お支払いは来店時に店頭で、という形であれば、当たらないことが多いです。
ただし、次のような場合は表記を置いておく側に入ります。
・予約のときにネットで事前決済をしている
・回数券やチケットをネットで売っている
・ホームケア商品などの物販をしている
判断に迷うときは、置いておくほうが安全です。
■ 勘違い2 「プライバシーポリシーは大きな会社だけのもの」
こちらは、お店の規模に関係ありません。
お問い合わせフォームで、お名前やメールアドレスを受け取るだけでも「個人情報を受け取っている」ことになります。その場合、何のために使うのかをお知らせしておく必要があります。
フォームが1つでもあれば、ほぼ必要と考えておくのが無難です。
■ 勘違い3 「自宅の住所は必ず載せないといけない」
ご自宅で開業されている方が一番気にされるところです。
特商法の表記では、「請求があれば遅滞なく開示します」と書くことで、住所や電話番号の表示を省略できる場合があります。ただし条件があるので、そのまま真似る前にご確認ください。
■ 勘違い4 「ほかのお店の表記をコピーすれば大丈夫」
見た目は整いますが、一番危ないやり方です。
問題になりやすいのは、「書いていないこと」よりも「書いてある内容が実態と違うこと」です。
・送料や手数料がかかるのに、書いていない
・返品を受けないのに、その旨が書いていない
・使っていないサービス名が、プライバシーポリシーに残っている
とくに返品の欄は、書いていないと返品を受ける前提で扱われることがあります。ご自身の売り方に合わせて、一つずつ埋めてください。
■ 勘違い5 「一度作れば、あとは放っておいていい」
作った時点では正しくても、売り方が変わると少しずつずれていきます。
・値段を変えたのに、表記は古い値段のまま
・予約システムやアクセス解析を入れたのに、プライバシーポリシーに書いていない
ページの中身を直すときは、下にあるこの2つも一緒に見直す。それだけで、ずれはかなり防げます。
■ まとめ
・特商法の表記は、ネットで支払いまで完結するなら要る。迷ったら置いておく
・プライバシーポリシーは、フォームがあればほぼ要る
・コピーより、実態に合っているかが大事
・売り方を変えたら、あわせて直す
ここに書いたのは一般的な整理で、個別の法的な判断ではありません。定期購入や健康食品・化粧品などを扱う場合、判断に迷う場合は、弁護士や行政書士などの専門家にご確認ください。
自分で一から書くのが手間であれば、雛形を使うのが一番早いです。すぐLPでは、ヒアリングシートにご記入いただいた内容を流し込んで、そのままページに貼れる形でお渡ししています。どの欄に何を書くかの案内もお付けするので、あとでご自身で書き換えるときにも使えます。
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