副業が赤字でも大丈夫!?『損益通算』で税負担が軽くなる仕組みとは!

副業が赤字でも大丈夫!?『損益通算』で税負担が軽くなる仕組みとは!

記事
マネー・副業
お疲れ様!じゅんです(^^)/
元気に副業してますか?

「今年は経費ばかりかさんで
副業が赤字になっちゃったな...」

そんな時、
「税金の面で何かメリットはないのかな」
と思ったことはありませんか?


実は、
赤字になった所得を他の所得と相殺できる
『損益通算』という仕組みがあるんです。

「え、赤字でもメリットがあるの?」
と驚いた方もいるかもしれませんね。


ただし、この制度
副業なら何でも使えるというわけでは
ありません。


というわけで今回は
損益通算の基本と、
副業ではどんな場合に対象になるのかを
分かりやすく解説しようと思います。

Remember this!(≧∇≦)b

損益通算とは何か


『損益通算』とは、複数の所得のうち
赤字が出たものと黒字が出たものを合算して
全体の所得を計算し直せる仕組みのこと。


例えば本業の給与所得が黒字で
副業の所得が赤字だった場合、この赤字分を
給与所得から差し引くことができれば
結果的に課税対象となる所得を
減らせるわけです。


課税所得が減れば、
その分だけ所得税や住民税の負担も
軽くなります。

「赤字を無駄にしない」ための制度
というイメージを持っておくと
分かりやすいですね。


損益通算できる所得は限られている


ここで大切な注意点があります。

損益通算の対象になる所得は、
次の4種類に限定されているんです。

①不動産所得
②事業所得
③山林所得
④譲渡所得


一方で、
副業収入の多くが分類される「雑所得」は
この対象に含まれていません。

つまり、
副業がフリマ販売やアフィリエイトなど
「雑所得」として扱われている場合、
赤字が出ても他の所得と相殺することは
基本的にできないということなんです。


「事業所得」として認められるかがカギ


では、
副業でも損益通算を活用したい場合
どうすればいいのでしょうか。


ポイントは、その副業が
「雑所得」ではなく「事業所得」として
認められるかどうかです。


事業所得として認められやすい要素には
こんなものがあります。

・継続性・反復性があるか
(一時的ではなく継続して行っているか)

・その所得で生計を立てる意識があるか

・帳簿をきちんとつけているか

・社会的な独立性・専業性があるか

これらを総合的に見て
税務署が「事業」と判断するかどうかが
分かれ目になります。


「毎日欠かさず取り組んでいる」
「専用の口座や帳簿を用意している」
といった実態があるほど、
事業性は認められやすくなる傾向に
あります。


自己判断だけで決めるのは
難しい部分もあるため
慎重な検討が必要です。


事業所得として申告する際の注意点


事業所得として申告できれば、
損益通算だけでなく
青色申告特別控除なども使える
メリットがあります。


ただし、実態が伴わないまま
安易に事業所得として申告してしまうと
税務調査で否認されるリスクもあるんです。

その場合、過去に遡って
修正申告や追徴課税が
発生することもあるので
注意しましょう。


「節税になりそうだから」
という理由だけで判断せず
実態に即した申告を心がけることが
大切ですね。


副業赤字が出た時の考え方


赤字が出ると落ち込んでしまいますが
必要な投資をした結果であれば、
それ自体は悪いことではありません。


損益通算が使えるかどうかにかかわらず
まずは経費と収入の記録を
きちんと残しておくこと。


これが、
将来的に事業所得として認められるための
土台にもなっていきますよ。

まとめ


今回は損益通算について解説しました。

☑️損益通算とは
赤字の所得を黒字の所得と相殺できる仕組み

☑️対象は
不動産・事業・山林・譲渡所得の4種類のみ

☑️多くの副業が該当する雑所得は対象外

☑️事業所得として認められるかは
継続性や実態から総合的に判断される

☑️安易な事業所得としての申告は
税務リスクにもつながる


副業の所得区分は、
思っている以上に複雑な判断が
求められる部分です。

正しい知識を持っておくだけでも
いざという時の判断材料が増えます。


不安な場合は、自己判断で進めず、
税理士など専門家に相談しながら
進めることをおすすめします。


今日も
最後まで読んでくれてありがとう~!
では!また (*´▽`*)
サービス数40万件のスキルマーケット、あなたにぴったりのサービスを探す