せどり・中古品販売を始めるには?古物商許可の必要性と開業までの6ステップ

せどり・中古品販売を始めるには?古物商許可の必要性と開業までの6ステップ

記事
法律・税務・士業全般
「副業でせどりを始めたいけれど、古物商許可は必要?」
「メルカリで中古品を仕入れて販売したい」
「何から準備して、いつ警察署に申請すればいい?」
このような疑問をお持ちではありませんか?

こんにちは。大阪市のタケウチ行政書士事務所です。

せどりや中古品販売を始める場合、まず確認しておきたいのが古物商許可です。
中古品を仕入れて継続的に販売する場合などは、原則として古物商許可が必要になります。
しかし、許可が必要かどうかは、販売金額や利用するサービスの名称だけで決まるものではありません。
重要なのは、何を、どこから仕入れ、どのような方法で販売するのかという取引の実態です。
今回は、せどり・中古品販売を始める方に向けて、古物商許可の確認から営業開始までの流れを6つのステップで解説します。

STEP1.古物商許可が必要か確認する

最初に、予定している取引が古物営業法上の古物営業に該当するかを確認しましょう。

例えば、次のようなケースでは古物商許可が必要になる可能性があります。

・中古ブランドバッグを仕入れて販売する
・中古ゲームやトレーディングカードを仕入れて販売する
・リサイクルショップで中古家電を仕入れて販売する
・フリマアプリなどで中古品を仕入れ、継続的に販売する

一方、自分で使っていた衣類や家具などの不用品を売却するだけであれば、通常は古物商許可は不要です。
また、メーカーや卸売業者から直接仕入れた新品を販売する場合は、通常、古物営業に該当しません。
ただし、未使用の商品でも、仕入先や取引の経緯によって古物に該当する場合があります。
判断に迷う場合は、営業所の所在地を管轄する警察署に確認しましょう。

STEP2.営業所・管理者・申請条件を確認する

古物商許可を申請する場合は、営業所や管理者などを決める必要があります。

① 営業所の所在地
古物営業を行う拠点となる営業所を決めます。
自宅を営業所として申請できる場合もあります。
ただし、賃貸物件の場合は契約上の使用条件なども確認しておきましょう。

② 営業所の管理者
古物商は、原則として営業所ごとに管理者を1名選任する必要があります。
個人事業主の場合は、ご自身が管理者を兼ねることも可能です。
法人の場合は、代表取締役や役員、従業員などが管理者になることも考えられます。
ただし、実際に営業所の業務を管理できることが重要です。

③ 古物商許可の欠格事由
古物営業法には、許可を受けられない場合について一定の要件が定められています。
過去の刑事処分や破産手続に関する事情など、法律上の確認事項があります。
法人申請では、役員についても確認が必要です。
不明な点がある場合は、申請前に管轄警察署へ確認しておきましょう。

STEP3.必要書類を準備して申請する

古物商許可の申請は、原則として主たる営業所の所在地を管轄する警察署で行います。

個人申請の主な必要書類
・古物商許可申請書
・略歴書
・誓約書
・本籍等の必要事項が記載された住民票の写し
・本籍地の市区町村が発行する身分証明書
・インターネット販売に関する資料(該当する場合)
申請者本人と営業所管理者が異なる場合は、管理者についても必要書類を確認します。

法人申請の主な必要書類
・古物商許可申請書
・法人の登記事項証明書
・定款
・役員全員の略歴書、誓約書
・役員全員の住民票、身分証明書
・営業所管理者の必要書類
・インターネット販売に関する資料(該当する場合)
法人では、代表取締役だけでなく、原則として役員全員に関する書類が必要です。
また、取り扱う古物については、法令で定められた13の区分から該当するものを選択します。

申請手数料
古物商許可の新規申請手数料は、個人・法人ともに19,000円です。
これとは別に、住民票や身分証明書などの取得費用がかかります。

STEP4.審査期間を考えて申請スケジュールを組む

古物商許可は、申請した当日に取得できるものではありません。
申請が受理されると、公安委員会による審査が行われます。
審査の標準処理期間は、約40日が一つの目安です。
ただし、地域によって休日の算入方法などが異なり、実際の許可までの日数が変わる場合があります。
書類に不備がある場合や、追加確認が必要な場合は、さらに時間がかかることもあります。
許可が必要な古物営業は、許可を受ける前に開始することはできません。
営業開始予定日が決まっている場合は、申請書類の準備期間も含めて、余裕を持ったスケジュールを立てましょう。

STEP5.開業届や税務上の手続きも確認する

せどりや中古品販売を個人で始める場合、古物商許可とは別に、開業届や確定申告などの税務上の手続きを確認する必要があります。

古物商許可と開業届の違い

古物商許可
古物営業法に基づく許可です。原則として主たる営業所を管轄する警察署へ申請します。

開業届
個人事業の開始に関する税務上の届出です。所轄税務署へ提出します。

つまり、開業届を提出しただけでは、古物商許可が必要な営業を行うことはできません。
また、古物商許可を取得したからといって、税務上の手続きがすべて完了するわけでもありません。
2026年1月1日以後に開始した個人事業については、開業届の提出期限に関する制度変更もありますので、最新の国税庁の案内を確認しましょう。
なお、税務申告の要否や所得区分については、税務署または税理士へご相談ください。

会社員が副業で始める場合
会社員の方は、勤務先の就業規則なども確認しましょう。
古物商許可を取得できることと、勤務先で副業が認められていることは別の問題です。
また、所得に応じた税務申告や住民税の取扱いについても確認が必要です。

STEP6.許可取得後の義務を確認して営業を始める

古物商許可は、許可証を受け取ればすべての手続きが終わるわけではありません。
許可取得後も、古物営業法に基づく義務があります。

① 古物商の標識を掲示する
営業所などの見やすい場所に、法令上の様式に従った標識を掲示する必要があります。
一般に「古物商プレート」と呼ばれるものです。

② 取引相手の確認を行う
中古品を買い受ける際などは、法令に従って取引相手の住所・氏名・職業・年齢などを確認する必要があります。
フリマアプリなどを使った非対面取引では、認められた本人確認方法を用いることが重要です。

③ 古物台帳を記録・保存する
必要な取引については、取引年月日、品目、数量、相手方の情報などを記録します。
記録の保存期間は原則として最後の記載の日から3年間です。
ただし、取引内容や品目によって例外があるため、確認が必要です。

④ ネット販売の届出・表示を確認する
自社ネットショップや各種販売サービスを利用する場合は、営業方法によってURLの届出が必要になることがあります。
また、ウェブサイト上での古物商許可情報の表示についても確認しましょう。

⑤ 変更届などを忘れない
営業所、管理者、法人役員、使用するURLなどに変更が生じた場合は、変更内容に応じた手続きが必要です。
営業を終了する場合にも、許可証の返納などの手続きがあります。

7.古物市場や業者オークションを利用する場合

古物商許可を取得した後、商品の仕入先として古物市場や業者向けオークションを検討する方もいらっしゃいます。
古物市場とは、古物商同士が古物を売買・交換するための市場です。
古物商許可を取得していることが参加条件の一つとなりますが、市場によっては会員登録、紹介、入会金、会費などが必要です。
古物商許可を持っているだけで、すべての古物市場に無条件で参加できるわけではありません。
参加を希望する市場の規約や条件を事前に確認しましょう。

8.申請書類の作成は行政書士にお任せください!

「せどりを始めるために古物商許可を取得したい」
「仕事が忙しく、申請書類を準備する時間がない」
「警察署への申請は自分で行うので、書類作成だけ専門家に任せたい」
このような方に向けて、タケウチ行政書士事務所では、ココナラで古物商許可申請書類の作成サービスを提供しています。

【サービス料金(税込)】
個人申請:3,500円
法人申請:6,000円
法人の基本料金には、役員1名分と営業所管理者1名分の書類作成を含みます。

【主なサービス内容】
・古物商許可申請書の作成
・略歴書の作成
・誓約書の作成
・申請事項の確認
・完成書類のPDF納品
当事務所では、独自に開発した申請書作成システムを活用して、書類作成業務を効率化しています。
行政書士が必要事項を確認しながら、丁寧に書類を作成いたします。
全国からのご依頼に対応しています。
※本サービスは古物商の新規許可申請書類の作成が対象です。
※警察署への申請代行、公的証明書の取得代行は含まれません。
※新規許可申請手数料19,000円は別途必要です。
※法人役員・管理者の追加などは、内容に応じて追加料金が必要になる場合があります。
※許可の取得を保証するものではありません。

9.よくある質問

Q.せどりを始める場合、必ず古物商許可が必要ですか?
必ずしもすべての取引で必要になるわけではありません。ただし、中古品を仕入れて継続的に販売する場合などは、許可が必要になる可能性が高いため、営業開始前に確認してください。

Q.個人でも古物商許可を取得できますか?
はい。個人でも取得できます。営業所や管理者を決め、必要書類を準備して申請します。

Q.古物商許可の取得費用はいくらですか?
新規許可申請手数料は19,000円です。これに住民票や身分証明書などの取得費用が加わります。行政書士に書類作成を依頼する場合は、別途報酬が必要です。

Q.許可を申請すれば、すぐに中古品販売を始められますか?
いいえ。許可が必要な営業は、公安委員会の許可を受けてから開始する必要があります。

Q.行政書士に申請書類の作成だけ依頼できますか?
はい。当事務所では、申請書・略歴書・誓約書などの作成を承っています。完成書類はPDF形式で納品し、お客様ご自身で警察署へ申請していただきます。

10.まとめ

せどりや中古品販売を始める場合は、次の6つのステップを意識しましょう。
① 古物商許可が必要か確認する
② 営業所・管理者・申請条件を確認する
③ 必要書類を準備して申請する
④ 審査期間を考えてスケジュールを組む
⑤ 開業届や税務上の手続きを確認する
⑥ 許可取得後の義務を守って営業する
最も大切なのは、許可が必要な営業を始める前に、適切な許可を取得しておくことです。
これから中古品販売を始める方は、営業開始予定日から逆算して準備を進めましょう。

「警察署への申請は自分で行い、申請書類だけ行政書士に任せたい」
そんな方は、タケウチ行政書士事務所のココナラ出品サービスをご検討ください。
個人3,500円、法人6,000円から対応しております。
ご購入前のご相談も、ココナラのメッセージからお気軽にお問い合わせください。

タケウチ行政書士事務所
大阪市の行政書士事務所です。
古物商許可、建設業許可、会社設立、在留資格関連など、各種行政手続きを取り扱っています。
※本記事は2026年11月時点の制度を踏まえた一般的な解説です。具体的な許可の要否、必要書類、取扱いについては管轄警察署へ、税務上の判断については税務署または税理士へご確認ください。
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