メルカリ・せどりに古物商許可は必要?不要なケースとの違いを行政書士が解説!

メルカリ・せどりに古物商許可は必要?不要なケースとの違いを行政書士が解説!

記事
法律・税務・士業全般
「メルカリで中古品を販売したいけれど、古物商許可は必要?」
「副業でせどりを始めたいけれど、許可を取らないと違法になる?」
「新品を仕入れて販売する場合も古物商許可が必要?」
このような疑問をお持ちではありませんか?

こんにちは。大阪市のタケウチ行政書士事務所です。

古物商許可が必要かどうかは、メルカリやヤフオクなど、どのサービスで販売するかだけで決まるわけではありません。

重要なのは、何を、どこから仕入れて、どのように販売するかという取引の実態です。

今回は、古物商許可が必要になるケースと、通常は不要なケースをわかりやすく解説します。

1.古物商許可が必要になる基本的なケース

古物営業法では、古物の売買・交換や、その委託を受けて営業する場合などに、原則として公安委員会の許可が必要とされています。

代表的なのは次のようなケースです。

① 中古品を仕入れて販売する
例えば、
メルカリで中古ブランド品を仕入れて販売する
リサイクルショップで中古家電を仕入れて販売する
中古ゲームやトレーディングカードを仕入れて販売する
中古工具やパソコンを仕入れてネットショップで販売する

こうした中古品の仕入れ・販売を事業として行う場合、原則として古物商許可が必要です。
副業だからといって、許可が不要になるわけではありません。

② 中古品を預かって販売する
他人から中古品を預かり、販売を委託されて営業する場合も、古物商許可が必要となることがあります。
自分で買い取っていなくても、古物営業法の対象になる点には注意しましょう。

③ 中古品を交換する
中古品を仕入れ、別の中古品と交換する営業も古物営業に該当する場合があります。

2.古物商許可が通常は不要なケース

一方、物を販売するからといって、必ず古物商許可が必要になるわけではありません。

① 自分の不用品を販売する
例えば、
着なくなった服をメルカリで売る
自分が使っていたスマートフォンを売る
読み終わった本を出品する
引っ越しで不要になった家具を売る

このように、自分で使用していた物や、自分用に購入した物を処分する目的で売却する場合、通常は古物商許可は不要です。

ただし、最初から販売する目的で中古品を仕入れている場合は別です。

② 自分で製作した商品を販売する
自作のアクセサリーや雑貨、ハンドメイド作品などを販売する場合も、通常は古物商許可は必要ありません。
ただし、他人から仕入れた中古部品などを売買する場合は、取引内容によって判断が異なります。

3.新品の仕入れ販売でも古物商許可が必要?
ここは特に誤解されやすいポイントです。
新品・未使用品だから必ず許可が不要、というわけではありません。
古物営業法上の「古物」には、一度使用された物だけでなく、使用のために取引された未使用品なども含まれます。

例えば、メーカーや卸売業者から流通用の商品として直接仕入れた新品を販売する場合は、通常、古物営業には該当しません。
一方、一般消費者向けの小売店やECサイトで購入した商品を、未開封のまま継続的に販売する場合は、古物商許可が必要になる可能性があります。

店舗せどりや新品商品の仕入れ販売を始める方も、仕入れ方法を確認しておくことが大切です。

4.古物商許可が必要かチェックしてみましょう


① 自分の不用品を売る
→ 通常は許可不要

② 中古品を仕入れて継続販売する
→ 原則として許可が必要

③ メーカーから直接仕入れた新品を売る
→ 通常は許可不要

④ 小売店で購入した新品を継続販売する
→ 許可が必要になる可能性あり

⑤ 他人の中古品を預かって販売する
→ 許可が必要になる可能性あり

⑥ 自分で作った作品を売る
→ 通常は許可不要

※上記は一般的な目安です。実際の許可の要否は、取引内容や営業形態によって異なります。
判断に迷う場合は、営業開始前に営業所所在地を管轄する警察署へ確認してください。

5.古物商許可申請に必要な書類は?


古物商許可を取得する場合、一般に次のような書類が必要です。

個人申請の場合
古物商許可申請書
略歴書
誓約書
本籍記載の住民票
市区町村が発行する身分証明書
その他、申請内容に応じた資料

法人申請の場合
古物商許可申請書
法人の登記事項証明書
定款
役員・管理者の略歴書、誓約書
役員・管理者の住民票、身分証明書
その他、申請内容に応じた資料

なお、ここでいう「身分証明書」は運転免許証ではありません。
本籍地の市区町村が発行する証明書です。

また、警察署へ納付する新規許可申請手数料は19,000円です。

6.古物商許可申請書の作成は行政書士にお任せください!

タケウチ行政書士事務所では、ココナラで古物商許可申請書類の作成サービスを提供しています。

【サービス料金(税込)】
個人申請:3,500円
法人申請:6,000円
法人の基本料金には、役員1名分と営業所管理者1名分の書類作成を含みます。

【サービスの特徴】
行政書士が申請書類を作成・確認
独自の申請書作成システムを活用
全国対応
完成書類はPDF形式で納品

初めての方にも丁寧にご案内
「自分で警察署に申請したいけれど、申請書類の作成は専門家に任せたい」
「できるだけ費用を抑えて古物商許可を取得したい」
そんな方におすすめです。

※警察署への申請代行、公的証明書の取得代行は含まれません。
※申請手数料19,000円は別途必要です。
※許可の取得を保証するサービスではありません。

ご相談・ご依頼は、当事務所のココナラ出品サービスからお気軽にお問い合わせください。

タケウチ行政書士事務所
大阪市の行政書士事務所です。
古物商許可、建設業許可、会社設立、在留資格関連など、各種行政手続きを取り扱っています。
法律と実務の両面から、事業を始める皆様をサポートいたします。

※本記事は2026年10月時点の法令等を踏まえた一般的な解説です。具体的な許可の要否や必要書類については、管轄警察署へご確認ください。
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