キャリアコンサルタント更新講習に参加

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こんにちは。
脱公務員キャリアコンサルタントのしーもです。

先日、キャリアコンサルタント更新講習に参加しました。
初参加です。
こちらが修了証です。
(気にしてないですが、一応名前は消しておきました)
スクリーンショット 2025-09-30 174127.PNG



理論家の理論をいかに実務に活かすかという視点で、特に将来展望を描くための手法を学びました。

講師は、神奈川大学人間科学部教授の杉山崇先生でした。
「ホンマでっか!?TV」などのメディアにも出演されているような著名な先生です。

更新講習とは??

キャリアコンサルタント資格を更新するには、5年間で8時間の知識講習と、30時間の技能講習を受けなければなりません。

更新というと、更新期限の直前くらいをイメージしてしまいがちですが、更新直前にこれだけの時間の講習をまとめて受講するのは大変です。

1日6時間の技能講習でも5日間かかりますし、費用も嵩みます。

そもそもこの更新の規定は何で定まっているかというと、職業能力開発法施行規則第48条の17です。

(講習)
第四十八条の十七 法第三十条の十九第三項の更新を受けようとする者は、法第三十条の二十のキャリアコンサルタント登録証(以下「登録証」という。)の有効期間が満了する日の五年前から同日までの間に、次の各号に掲げる講習ごと当該各号に定める時間以上の講習を受けなければならない。
一 労働関係法令その他キャリアコンサルティングを適正に実施するために必要な知識の維持を図るための講習として別に厚生労働省令で定めるところにより厚生労働大臣が指定するもの 八時間
二 キャリアコンサルティングを適正に実施するために必要な技能の維持を図るための講習として別に厚生労働省令で定めるところにより厚生労働大臣が指定するもの 三十時間
2 キャリアコンサルティングに関し、一級の技能検定に合格しているキャリアコンサルタントにより行われるキャリアコンサルティングの実務に関する指導又はキャリアコンサルティングの実務は、前項第二号の規定の適用については、十時間以内に限り講習とみなす
3 キャリアコンサルティングに関し、一級又は二級の技能検定に合格した者に対しては、当該合格の日から五年以内に法第三十条の十九第三項の更新を受けようとする際にその者が受けるべき第一項の講習を免除する。
4 キャリアコンサルティングに関し、一級の技能検定に合格した者に対しては、第一項第二号の講習を免除する。
5 キャリアコンサルタント試験に合格した日から五年を経過した日以降に法第三十条の十九第一項の登録を受けようとする者については、前各項の規定を準用する。この場合において、第一項中「法第三十条の二十のキャリアコンサルタント登録証(以下「登録証」という。)の有効期間が満了する日」とあるのは、「法第三十条の十九第一項の登録を受ける日」とする。

更新には免除規定もある

さて、その更新講習ですが、免除に関する規定も色々とあります。

1級技能士による実務に関する指導(いわゆるスーパービジョン)を受けた時間は最大10時間まで技能講習を受けたものとみなされます。

キャリアコンサルティングの実務を行った時間も同じく最大10時間まで技能講習を受けたものとみなされます。

1級または2級技能検定に合格した場合は、合格した直近の更新にあたって知識講習、技能講習共に免除になります。(1回限りです)

1級技能検定に合格した場合は、技能講習は免除です。(技能講習は永年免除となり、知識講習のみで更新可能)

ただし、1.と2.合計でも最大10時間まで(20時間免除ではない)の免除ですし、知識講習については免除にはなりません。

1級技能士や2級技能士といった上位の資格に合格したりしない限りは更新講習の全てが免除になることはありません。

理論上はですね…
国家資格キャリアコンサルタント取得
2級技能士合格…(1回目の更新免除)
1級技能士合格…(2回目の更新免除)
以降、技能講習永年免除
ということではありますが…

講習免除のために上位資格を目指すという不純な動機は本音で思ってても言ってはいけません。。。

更新は計画的に

なので、8時間の知識講習と、20~30時間の技能講習は誰しも受講していく必要があります。

5年間の間に適度に分散させて受講するのが得策だと思います。

時間もそうですが、マネープラン的にも優しいプランかと思います。
とはいえ、私がそれに気づいたのもごく最近なんですが…

2024年1月の資格登録からすでに1年半以上経過しているので、後3年の間で
計画的に更新講習を受講していかなければなりません。

なので、近々後1回くらいは受講しておこうかと思います。
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